○十日町市鏡ヶ池公園条例
平成17年4月1日
条例第233号
(設置)
第1条 市民の憩いの場及び文化の向上並びに市の観光振興を図るため、十日町市鏡ヶ池公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鏡ヶ池公園 | 十日町市松之山中尾1003番地 |
(附帯施設)
第3条 公園には、駐車場及びトイレを設置する。
(管理)
第4条 公園は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
(禁止行為)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(入園の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公園への入園を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。