○十日町市鏡ヶ池公園条例

平成17年4月1日

条例第233号

(設置)

第1条 市民の憩いの場及び文化の向上並びに市の観光振興を図るため、十日町市鏡ヶ池公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鏡ヶ池公園

十日町市松之山中尾1003番地

(附帯施設)

第3条 公園には、駐車場及びトイレを設置する。

(管理)

第4条 公園は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(禁止行為)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(入園の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公園への入園を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市鏡ヶ池公園条例

平成17年4月1日 条例第233号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第233号