○十日町市松之山地域観光駐車場条例

平成17年4月1日

条例第234号

(設置)

第1条 この条例は、松之山温泉及びその周辺を訪れる市民並びに一般観光客の休憩と駐車の利便を図るため、十日町市松之山地域観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松之山温泉駐車場

十日町市松之山湯本1392番地4

美人林駐車場

十日町市松口1209番地1

(施設)

第3条 駐車場の施設は、次のとおりとする。

名称

施設名

松之山温泉駐車場

駐車場、トイレ、観光案内塔及び可動ブース並びにステージ

美人林駐車場

駐車場、トイレ及び休憩棟

(管理)

第4条 駐車場は、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(禁止行為)

第5条 駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物等を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造上又は管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(供用の休止)

第7条 市長は、駐車場の整備、補修その他の管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(使用料)

第8条 駐車場の使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める額を納入させることができる。

(損害賠償)

第9条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者が第三者に損害を与えたときは、利用者が、その損害を賠償するものとする。

3 市長は、自動車又は積載物について、天災、地変、盗難その他市長の責めにならない理由により、利用者が被った損害に対しては、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市松之山地域観光駐車場条例

平成17年4月1日 条例第234号

(平成17年4月1日施行)