○十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例

平成17年4月1日

条例第236号

(設置)

第1条 住民の健全な野外レクリエーションの普及促進を目的として、併せて地域の振興発展に寄与するため、十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ツ釜フィッシングパーク管理棟

十日町市田代丙2550番地2

(管理運営)

第3条 施設は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設器具類を破損するおそれがあると認められる者

(3) 管理上支障があると認められる者

(4) その他不適当と認められる者

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七ツ釜フィッシングパーク設置条例(平成10年中里村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例

平成17年4月1日 条例第236号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第236号