○十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例

平成17年4月1日

条例第236号

(設置)

第1条 住民の健全な野外レクリエーションの普及促進を目的として、併せて地域の振興発展に寄与するため、十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ツ釜フィッシングパーク管理棟

十日町市田代丙2550番地2

(管理運営)

第3条 施設は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設器具類を破損するおそれがあると認められる者

(3) 管理上支障があると認められる者

(4) その他不適当と認められる者

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七ツ釜フィッシングパーク設置条例(平成10年中里村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例

平成17年4月1日 条例第236号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第236号