○十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例
平成17年4月1日
条例第236号
(設置)
第1条 住民の健全な野外レクリエーションの普及促進を目的として、併せて地域の振興発展に寄与するため、十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ツ釜フィッシングパーク管理棟 | 十日町市田代丙2550番地2 |
(管理運営)
第3条 施設は、市長がこれを管理運営する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設を利用することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 施設器具類を破損するおそれがあると認められる者
(3) 管理上支障があると認められる者
(4) その他不適当と認められる者
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。