○十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設条例(平成17年十日町市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 中里地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、総合交流促進施設を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。
2 指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(平29規則30・一部改正)
(総合交流促進施設の管理)
第3条 総合交流促進施設の管理については、次に定めるところによる。
(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(2) 総合交流促進施設の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。
(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理委託料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。
(4) 市長は、総合交流促進施設の指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平29規則30・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。
(平29規則30・旧第5条繰上)
(利用料金の決定)
第5条 指定管理者は、条例第9条の規定に基づく利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。
(平29規則30・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。