○十日町市観光協会補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 十日町市観光協会補助金(以下「補助金」という。)は、次条に掲げる市内の観光協会が行う、市の観光振興を図るための事業活動を支援し、もって地域経済の形成と発展に寄与することを目的とし、その交付については、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)によるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、一般社団法人十日町市観光協会とする。

(平18告示110・平22告示1・平23告示58・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) まつり行事及び観光事業に関する事項

(2) 観光資源の調査、研究及び開発指導に関する事項

(3) 観光施設の利用促進に関する事項

(4) 観光地の紹介及び宣伝に関する事項

(5) 観光客の誘致に関する事項

(6) 観光事業関係者の指導研修に関する事項

(7) 郷土特産品の開発及び紹介宣伝に関する事項

(8) その他協会運営に関する事項

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、観光協会補助金交付申請書(様式第1号)を6月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認める場合は、観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象事業者に通知する。

(補助事業の内容変更)

第7条 補助対象事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ観光協会補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、当該変更承認申請に係る書類等により内容を審査し、適当と認めたときには、補助金の交付額の決定を変更し、観光協会補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助対象事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ観光協会補助金に係る補助事業中止又は廃止申請書(様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業者は、補助事業の実績について、観光協会補助金に係る補助事業実績報告書(様式第6号)を会計年度終了後40日以内(ただし、前条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、観光協会補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助対象事業者へ通知する。

(補助金の概算払等)

第12条 補助金は、年2回以内の概算払の方法により支払う。

(補助金の経理)

第13条 補助対象事業者は、補助金に係る経理について、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するために必要と認めるときは、補助対象事業者に補助事業に係る書類を提出させ、又は担当職員をして実地検査をする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月20日告示第110号)

この告示は、平成18年4月20日から施行し、改正後の十日町市観光協会補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年1月4日告示第1号)

この告示は、平成22年1月4日から施行し、改正後の十日町市観光協会補助金交付要綱の規定は、平成20年5月30日から適用する。

(平成23年3月22日告示第58号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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十日町市観光協会補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第39号

(平成23年4月1日施行)