○十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例

平成17年4月1日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ(以下「ステージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(ステージの施設の名称及び位置)

第2条 ステージの施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入館料及び使用料)

第3条 入館料及び使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、割引又は無料とすることができる。また、企画展等の開催期間中の入館料は割増料金を設定することができる。

(1) 越後妻有大地の芸術祭実行委員会が発行する共通パス券に係る割引

(2) 20人以上の団体に係る割引

(3) キョロロ友の会会員に係る割引

(4) その他市長が認めた場合

(令2条例9・令4条例7・一部改正)

(利用者の責任)

第4条 入館者は、故意又は過失により、施設及び展示品等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第5条 ステージの管理及び運営に資するため、越後松之山「森の学校」キョロロ運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町地域ニューにいがた里創プラン松之山ステージの管理及び運営に関する条例(平成12年松之山町条例第25号)又は越後松之山「森の学校」キョロロの設置及び管理に関する条例(平成14年松之山町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

越後松之山「森の学校」キョロロ

十日町市松之山松口1712番地2 ほか

駐車場

十日町市松之山松口1713番地1 ほか

森の広場

十日町市松之山松口1721番地 ほか

別表第2(第3条関係)

(令4条例7・全改、令5条例45・一部改正)

越後松之山「森の学校」キョロロ

区分

料金

入館料

一般(高校生以上)

600円

団体(20人以上)

500円(1人につき)

使用料

多目的スペース

1時間 1,600円

ミーティングルーム

1時間 900円

十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例

平成17年4月1日 条例第242号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第242号
令和2年3月30日 条例第9号
令和4年3月28日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第45号