○十日町市越後松之山「森の学校」キョロロ運営委員会規則

平成17年4月1日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例(平成17年十日町市条例第242号)第5条の規定に基づく越後松之山「森の学校」キョロロ(以下「「森の学校」キョロロ」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、次に定める者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市校長会代表

(2) その他公共的機関代表

(3) 有識者

(4) 公募委員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(平31規則4・一部改正)

(事業)

第3条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 施設の維持管理及び必要経費に関すること。

(2) 施設の利用促進に関すること。

(3) 施設設備の改善に関すること。

(4) その他必要なこと。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の互選により選出する。

3 役員の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第5条 会議は、必要があるときに、随時委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がそれに当たる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、「森の学校」キョロロにおいて処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

十日町市越後松之山「森の学校」キョロロ運営委員会規則

平成17年4月1日 規則第191号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第191号
平成31年3月8日 規則第4号