○十日町市地価公示台帳閲覧規程

平成17年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、都市計画課とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。

(平19告示107・平22告示57・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 十日町市の休日を定める条例(平成17年十日町市条例第2号)に規定する市の休日を除く日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市地価公示台帳閲覧規程(昭和49年十日町市規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第57号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市地価公示台帳閲覧規程

平成17年4月1日 告示第40号

(平成22年4月1日施行)