○十日町市地下水利用適正化に関する条例

平成17年4月1日

条例第247号

(目的)

第1条 この条例は、地下水が市民生活にとってかけがえのない資源として、その恩恵を永遠に享受できるよう地下水位の低下及び地盤沈下等の防止のため地下水の保全とその利用適正化を図るとともに節水思想の普及に努め、住みよい郷土の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により揚水する水をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設をいう。

(3) 対象井戸 掘削深度が次に掲げるものに該当する井戸をいう。

 十日町地域 地表面下20メートル以深のもの

 川西地域 地表面下50メートル以深のもの

(4) 深度 地表からの深さをいう。

(5) ケーシング 掘削した井戸に設置した鋼管等をいう。

(6) ストレーナー 鋼管等につけられた収水孔をいう。

(平24条例37・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため水資源について総合かつ計画的な施策を実施するとともに、地下水位の低下及び地盤沈下等の監視を行い、地下水利用者との連絡協調を図る等地下水の保全及び利用適正化に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、地下水の保全について自ら努めるとともに、地下水の重要性を認識し、市が実施する地下水利用の適正化に関する施策に協力しなければならない。

(地下水採取者の責務)

第5条 地下水を採取する者(事業者(所)又は個人をいう。以下同じ。)は、地下水の保全及び利用適正化に自ら必要な措置を講ずるとともに、地下水の重要性を認識し、市が実施する地下水利用適正化に関する施策に協力しなければならない。

(工事施行業者の責務)

第6条 工事施行業者は、地下水の重要性を認識し、市が実施する地下水利用適正化に関する施策に協力するとともに、当該井戸に係る許可又は届出事項を厳守しなければならない。

(地域区分)

第7条 地下水の採取を規制する地域区分は、次のとおりとする。ただし、この地域区分は、行政区域とし、規則で定める。

地域区分

地域

区域

第一種地域

十日町地域

十日町地域のうち、東側は段丘裾より西、西側は信濃川より東、南側は川治川より北、北側は田川より南の区域

川西地域

千手地域 上野地域の一部の区域

第二種地域

十日町地域

十日町地域のうち、東側は段丘裾より西、西側は信濃川より東の地域で田川から上大井田川の間及び川治川から羽根川の間の区域

川西地域

橘地域 上野地域の第一種地域以外の区域

(平24条例37・一部改正)

(許可)

第8条 第一種地域に対象井戸を設置しようとする者は、市長の許可を得なければならない。既設井戸の構造の変更により、対象井戸となる場合も、同様とする。ただし、公共の用に供するもので、市長が特に必要と認め、規則で定めるものは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する井戸を設置しようとする者は、市長にあらかじめ協議しなければならない。

(届出)

第9条 第一種地域に対象井戸以外の井戸を設置しようとする者及び第二種地域に対象井戸を設置しようとする者は、工事を施行する14日前までに市長に届け出なければならない。

(平24条例37・一部改正)

(許可申請)

第10条 第8条第1項の規定による許可申請は、工事に着手しようとする日の90日前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名

(2) 井戸の設置場所

(3) 地下水の利用目的

(4) 掘削深度、ストレーナーの位置及びケーシング口径

(5) 揚水機の規格及び吐出口の断面積

(6) 1日当たりの使用予定水量

(7) 年間揚水計画

(8) その他市長が必要と認める事項

(許可又は不許可の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請書受理の日から90日以内に許可又は不許可の決定をしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、その旨を速やかに申請者に通知しなければならない。

(地下水対策専門委員会)

第12条 地下水採取に関する事項及び井戸に関する事項等を調査、研究、審議するため十日町市地下水対策専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の組織等に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可の基準)

第13条 市長は、第10条の申請があったときは、次に掲げる基準に適合している場合に許可するものとする。

(1) 地下水の合理的利用に支障がないと認められること。

(2) 地下水の申請の用途に供することが必要、かつ、適当と認められること。

(3) その他規則で定める基準に適合していること。

2 前項の許可には、条件を付することができる。

(許可の取消し)

第14条 市長は、第11条の規定により許可した井戸が第10条の申請内容と相違したとき、又は許可した日から6箇月を経過しても工事に着手しないときは、許可を取り消すことができる。

(変更許可等)

第15条 第11条の規定による許可を受けた者が、その許可に係る第10条第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 第9条の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したときは、市長に届け出なければならない。

(平24条例37・一部改正)

(井戸設置工事完了届)

第16条 第8条及び第9条の規定により井戸を設置した者は、工事が完了した日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(井戸の廃止)

第17条 第一種地域に設置された井戸及び第二種地域に設置された対象井戸の所有者又は使用者は、当該井戸を廃止(中止及び休止を含む。)したときは、市長に届け出なければならない。

(平24条例37・一部改正)

(水の管理体制)

第18条 第7条の規定による対象井戸を設置している者は、節水合理化対策の推進を図るため地下水利用管理者を選任し、水の管理体制を図らなければならない。

(報告及び立入調査)

第19条 市長は、この条例の円滑な運用を図るため必要があるときは、第一種地域に設置された井戸及び第二種地域に設置された対象井戸その他必要な事項に関し、当該井戸の所有者又は使用者に対し報告を求め、職員を当該井戸の設置場所に立入りをさせ、その状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3 関係者は、前項の立入調査を正当な理由なくして拒むことができない。

(平24条例37・一部改正)

(中止及び原状回復命令)

第20条 市長は、第8条及び第15条第1項の規定により許可を必要とする井戸を許可を受けないで掘削又は使用している者があるときは、その工事を中止させ、又は使用を一時停止させ、原状に回復させる命令を発することができる。

(緊急措置命令)

第21条 市長は、地下水の過剰汲上げ等により地下水の枯渇や地盤沈下等が発生した場合、生活環境の被害の防止及び地下水の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、井戸の所有者及び使用者に対し、地下水採取量の制限又は使用の一時停止等緊急措置を命ずることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条の規定による中止及び原状回復命令に応じない者若しくは第8条第1項の規定に違反し、許可を受けないで井戸を設置した者又は第15条第1項の規定に違反し変更の許可を受けない者

(2) 第19条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を正当な理由なくして拒んだ者

(3) 第21条の規定による緊急措置命令に応じない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市地下水利用適正化に関する条例(昭和57年十日町市条例第33号)又は川西町地下水採取の規制に関する条例(平成4年川西町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の十日町市地下水利用適正化に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条に規定する第一種地域に設置されている対象井戸については、改正後の条例第11条の規定による許可及び改正後の条例第16条の規定による届出があったものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正後の条例第7条に規定する第一種地域に設置されている対象井戸以外の井戸については、改正後の条例第9条及び第16条の規定による届出があったものとみなす。

十日町市地下水利用適正化に関する条例

平成17年4月1日 条例第247号

(平成25年4月1日施行)