○十日町市建設機械格納庫設置条例

平成17年4月1日

条例第248号

(設置)

第1条 建設機械の適正な格納を図るため、十日町市建設機械格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 格納庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月15日から施行する。

(十日町市防雪管理センター条例の廃止)

2 十日町市防雪管理センター条例(平成17年十日町市条例第257号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

(令5条例48・全改)

格納庫の名称

位置

十日町除雪センター

十日町市内島1082番地

霜条除雪機械車庫

十日町市霜条51番地3

中仙田除雪機械車庫

十日町市中仙田甲3485番地3

松代重機格納庫

十日町市松代3259番地4

滝沢除雪機械車庫

十日町市滝沢467番地

光間建設機械車庫

十日町市松之山光間7番地1

松之山建設機械車庫

十日町市松之山1603番地28

松里建設機械車庫

十日町市松之山天水越775番地1

十日町市建設機械格納庫設置条例

平成17年4月1日 条例第248号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第248号
平成24年9月26日 条例第38号
令和5年12月15日 条例第48号