○十日町市建設機械格納庫設置条例
平成17年4月1日
条例第248号
(設置)
第1条 建設機械の適正な格納を図るため、十日町市建設機械格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 格納庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月15日から施行する。
(十日町市防雪管理センター条例の廃止)
2 十日町市防雪管理センター条例(平成17年十日町市条例第257号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
(令5条例48・全改)
格納庫の名称 | 位置 |
十日町除雪センター | 十日町市内島1082番地 |
霜条除雪機械車庫 | 十日町市霜条51番地3 |
中仙田除雪機械車庫 | 十日町市中仙田甲3485番地3 |
松代重機格納庫 | 十日町市松代3259番地4 |
滝沢除雪機械車庫 | 十日町市滝沢467番地 |
光間建設機械車庫 | 十日町市松之山光間7番地1 |
松之山建設機械車庫 | 十日町市松之山1603番地28 |
松里建設機械車庫 | 十日町市松之山天水越775番地1 |