○十日町市建設機械貸付規程

平成17年4月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市が管理する建設機械(以下「機械」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示213・一部改正)

(機械)

第2条 前条に規定する機械とは、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第3条 機械の貸付けを受けようとする者は、様式第1号により、建設機械貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否を申請者に通知する。

(貸付けの制限)

第5条 市が施行する建設事業の遂行に支障があるときは、機械の貸付けは行わない。

2 貸付期間中であっても、市において緊急に使用する必要が生じた場合は、市長の請求に従って速やかに返還しなければならない。

(借受者の責務)

第6条 機械の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付期間中の機械の管理責任を負うとともに、適正な作業計画により運転者を指揮監督し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、事故防止のために万全の措置をとらなければならない。

(事故報告)

第7条 借受者は、貸付けを受けた機械について盗難、破損等重大な事故が発生したときは、様式第2号により速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。

(貸付料及びその他の経費)

第8条 機械の貸付料は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、貸付料を減額し、又は免除することができる。

2 借受者は、前項に定める貸付料のほか、借受者の責めに帰すべき経費及び市長が借受者の負担と認定した経費を負担するものとする。

(返還命令)

第9条 借受者がこの告示に違反したときは、市長は、機械の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市圧雪用雪上車貸付規程(昭和45年十日町市規程第7号)十日町市建設機械貸付規程(昭和51年十日町市規程第5号)又は松之山町建設機械貸付規程(平成4年松之山町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年12月23日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

(令4告示213・一部改正)

機械名

規格

貸付料(1時間当たり)

ブルドーザー

11t級

9,000

9t級

8,500

6t級

7,500

4t級

5,000

タイヤ・ドーザー

12t級

10,000

8t級

8,500

モーター・グレーダー

3.1m級

9,000

2.9m級

8,500

ダンプトラック

7t級

4,200

4t級

3,600

雪上車

道路圧雪用

その都度市長が定める。ただし、冬期間交通確保の道路圧雪のため集落又は区域に貸し付ける場合は、無料とする。

小形除雪機

ハンドガイド式

その都度市長が定める。

(令4告示213・一部改正)

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(令4告示213・一部改正)

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十日町市建設機械貸付規程

平成17年4月1日 告示第156号

(令和4年12月23日施行)