○十日町市道路占用規則
平成17年4月1日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)別記様式第5(以下「省令別記様式第5」という。)による申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用場所の位置図
(2) 占用場所の平面図
(3) 占用場所の横断面図及び縦断面図
(4) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書
(5) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書
(6) 占用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その関係者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の届出)
第3条 法第32条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするとき、及び工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(保安設備等)
第4条 占用者は、工事に伴う危険防止のため、別表第1に定める保安上必要な措置を講じなければならない。
(工事の施行方法)
第5条 占用者は、工事を施行する場合は、政令第15条及び第17条の規定に定めるもののほか、別表第2に定めるところによらなければならない。
(占用者の責務及び費用負担)
第6条 占用者は、工事に伴い、他の占用物件等に損害を与えた場合は、その責任において解決しなければならない。
2 占用者は、工事に伴う舗装道路の復旧後2年以内及び砂利道の復旧後6月以内において、埋設工事に起因して路面が陥没等補修を要する状態になった場合は、市長の指示に従い、速やかに復旧しなければならない。
3 工事のため交通制限をすることにより、周囲の道路又はう廻路に損害を与えた場合は、占用者は、必要な費用を負担しなければならない。
4 法、政令及びこの規則並びに占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。
(許可の表示)
第7条 占用者は、工事又は占用の期間中、占用物件の設置場所又は見やすい箇所に、道路占用許可済証(様式第1号)を掲示しなければならない。ただし、水道及びガス管の埋設、電線路の建設若しくはこれらに類する占用又は市長の承認を受けたものは、この限りでない。
(変更許可の申請)
第8条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、省令別記様式第5による申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(住所等の変更)
第9条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第10条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、道路占用権譲渡申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに道路占用権承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(期間の更新)
第11条 占用者は、占用の期間が満了した後も引き続き許可を受けようとするときは、その期間満了の日の1月前までに、省令別記様式第5による申請書を市長に提出しなければならない。
(廃止届)
第12条 占用者は、占用の廃止をしたときは、速やかに道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。
(維持管理義務)
第13条 占用者は、その占用物件について、道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保安設備及び監督
1 工事区間の起点及び終点には、占用工事標識を設置すること。
2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の占用工事、標識の真上に、夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。
3 工事施行に伴うまわり道の入口には、まわり道標識を設置すること。
4 前3項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと。
5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。
6 前各項の標識及び防護施設は、堅固な構造として、所定の位置に設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。
7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。
8 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。
9 前各項に定める保安設備等により難い場合は、市長の指示する方法で行うこと。
別表第2(第5条関係)
工事施行上の通則
1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。
2 掘削土砂等で消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。
3 掘削土砂等で道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。
4 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。
5 1日に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にとどめること。
6 工事が終了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障をきたさないようにすること。
掘削及び復旧の方法
1 掘削箇所には、深さ又は地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。
2 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。
3 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。
4 掘削土砂は、原則として使用せず、全土量を入れ替えて埋め戻すこと。
5 掘削した道路の復旧は、市長の指示する工法で速やかに行うこと。
6 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。