○十日町市道路占用料条例
平成17年4月1日
条例第249号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及びその徴収方法に関し定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(平25条例39・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者は、前条に規定する占用料を市長が発する通知書により、指定する期限までに市に納入しなければならない。
2 占用料は、道路の占用の許可をしたときに徴収する。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を分割納入させることができる。
(平26条例11・一部改正)
(占用料の不還付)
第4条 既納の占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公共の用に供する地方鉄道、電気、電気通信、ガス、水道、放送及び下水道事業のための占用
(3) 占用物件を直接公用又は公共用に供するとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用
(5) ガス、水道管及び下水道管の各戸引込管設置のための占用
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める占用
(平19条例28・平19条例35・平26条例11・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市道路占用料条例(昭和30年十日町市条例第43号)、川西町道路占用料条例(昭和47年川西町条例第25号)、中里村道路占用料徴収条例(昭和58年中里村条例第7号)又は松代町道路占用料徴収条例(平成12年松代町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第35号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(十日町市道路占用料条例に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の十日町市道路占用料条例第2条第2項の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令3条例20・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 年 | 1本 | 540 | |
第2種電柱 | 830 | ||||
第3種電柱 | 1,100 | ||||
第1種電話柱 | 480 | ||||
第2種電話柱 | 770 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 48 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 470 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル | 290 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 960 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル | 1,900 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル | 960 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 年 | 長さ1メートル | 43 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 58 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 290 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 580 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 年 | 占用面積1平方メートル | 960 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 970 | ||||
地下に設ける通路 | 580 | ||||
その他のもの | 960 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの(十日町市露店市場管理条例(平成17年十日町市条例第218号)に規定する露店を除く。) | 日 | 占用面積1平方メートル | 19 | |
その他のもの | 月 | 190 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 月 | 表示面積1平方メートル | 190 |
その他のもの | 年 | 1,900 | |||
標識 | 1本 | 770 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | 19 | ||
その他のもの | 月 | 190 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 日 | その面積1平方メートル | 19 | |
その他のもの | 月 | 190 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基 | 1,900 | ||
その他のもの | 970 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 年 | 占用面積1平方メートル | 960 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 月 | 占用面積1平方メートル | 190 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 月 | 占用面積1平方メートル | 96 | ||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.016を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.023を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 年 | 占用面積1平方メートル | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものについて近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により市に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。