○十日町市河川法施行条例
平成17年4月1日
条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用河川における竹木の流送の許可)
第2条 準用河川において竹木の流送をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(準用河川における舟又はいかだの通航の禁止)
第3条 準用河川においては、舟又はいかだの通航をしてはならない。
(流水占用料等)
第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表の基準により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川生産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納めなければならない。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、占用等の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を免除する。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水若しくは土地を占用し、又は土石その他の河川の産出物を採取するとき。
(2) かんがい、上水道、公衆用の架橋又は通路、公衆の用に供する架空電線等及び前号以外の公益に関する事業で収益を目的としないもののために占用し、又は採取する場合
(3) 国、県及び市町村その他公共団体がその事業のため占用し、又は採取するとき。
(許可に基づく地位の承継)
第6条 相続人、合併により設立される法人その他の第2条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(計算方法)
第7条 年額をもって定められている流水占用料等は、月割計算により、許可の属する月から徴収する。ただし、発電のための流水占用料等(以下「発電水利使用料」という。)及び発電以外のための流水占用料(水面占用料を除く。以下「水利使用料」という。)については、通水を開始した日の属する月から徴収する。
2 年額をもって定められている流水占用料等について、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第2項第2号の規定に基づき、占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更により、流水占用料等を返還するときは、次に定めるところによる。
(1) 法第23条及び第24条に基づく変更の申請があったときは、変更について許可した日の属する月の翌月以降の分を返還する。ただし、水利使用料及び発電水利使用料については、変更後の通水が行われた日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(2) 占用廃止の届出等が提出され、占用を廃止したことを確認したときは、確認をした占用廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(3) 法第75条第2項の規定に基づく処分により、変更又は廃止があったときは、その変更又は廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(納入の時期等)
第8条 水利使用料等については、市長が発行する納入通知書により、毎年度指定の期限までに納入しなければならない。
2 納入期限及び納入額は、次に定めるところによる。
(1) 「田、果樹園」、「畑」及び「牧草、採草地、稲架場、その他農業用地」のための土地占用料については、毎年11月30日までに当該年度分。ただし、許可の日が11月1日以降の時は、許可してから30日以内に当該年度分
(2) 前号以外の流水占用料等については、次による。
ア 新たに許可したもの又は新たに通水したものに関する流水占用料については、それぞれ許可した日又は通水を開始した日から30日以内に当該年度分
イ 令第18条第2項第1号に規定する許可した日又は通水を開始した日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は毎年4月30日までに当該年度分
3 前項の規定にかかわらず、流水占用料等を納める者から申請があったときは、分割納入させることができる。
(督促及び延滞金)
第9条 流水占用料等を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行した日から起算して20日を経過した日とする。
2 前項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに、流水占用料等を完納しないときは、延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により市長が特に必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を減免することができる。
3 前項の規定により徴収する延滞金の額は、法第74条第5項の規定に基づき滞納流水占用料等の額につき年14.5パーセントの割合で納期限の翌日から滞納流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。ただし、計算した延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
4 100円を超える延滞金の確定額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 延滞金とその基礎となった流水占用料等をあわせて納入すべき場合において、納入された金額は、まず流水占用料等に充当する。
(河川台帳の保管)
第10条 規則第7条第3号の規定による準用河川に係る河川台帳の保管は、次のとおり行うものとする。
(1) 河川現況台帳 十日町市役所
(2) 水利台帳 十日町市役所
(罰則)
第11条 第2条の規定に違反して竹木を流送した者は、2月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。
(令6条例39・一部改正)
第12条 詐欺その他不正の手段により第2条の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。
第13条 第3条の規定に違反して舟又はいかだを通航させた者は、3万円以下の罰金に処する。
第14条 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川西町河川管理規則(昭和49年川西町規則第19号)又は松代町準用河川管理規則(昭和56年松代町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る流水占用料等については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の規則の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。
附則(令和6年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の十日町市河川法施行条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる河川管理者の許可に係る流水占用料等について適用し、同日前に行われた河川管理者の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令7条例15・全改)
種別 | 単位 | 料金 |
1 流水占用料 | ||
(1) 鉱工業用水水利使用 | 毎秒0.01立方メートル | 年額 45,160円 |
(2) その他の水利使用 | 毎秒0.01立方メートル | 年額 6,850円 |
(3) 水面使用 | 1平方メートル | 年額 60円 |
2 土地占用料 | ||
(1) 工作物の敷地として使用するもの | ||
ア 軌条 | 1平方メートル | 年額 80円 |
イ 電柱(単柱)、支柱又は支線 | 1本 | 年額 500円 |
ウ 送電塔又はこれに類する鉄塔 | 1基 | 年額 1,610円 |
エ 管(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のものをいう。)、電線等 | 1メートル | 年額 100円 |
オ 橋 | 1平方メートル | 年額 80円 |
カ 広告塔、広告板又は広告柱 | 広告表示面積1平方メートル | 年額 290円 |
キ 建物(敷地内の通路、庭等を含む。) | 1平方メートル | 年額 130円 |
ク 漁業用工作物 | 1平方メートル | 年額 70円 |
ケ アからクまでに掲げる工作物以外のもの | 1平方メートル | 年額 95円 |
(2) 主として原形のまま使用するもの | ||
ア 物揚場、荷揚場、自動車練習場、運動場、公園又は通路 | 1平方メートル | 年額 65円 |
イ 田、畑又は果樹園 | 1アール | 年額 250円 |
ウ 牧草、採草地、稲架場又はイ以外の農業用地 | 1アール | 年額 80円 |
エ アからウまでに掲げるもの以外のもの | 1平方メートル | 年額 55円 |
(3) 温泉 | ||
ア 試掘 | 1箇所 | 1回 9,400円 |
イ 泉源 | 1箇所 | 年額 29,000円 |
3 土石採取料その他の河川産出物採取料 | ||
(1) 土石採取料 | ||
ア 石 | ||
(ア) 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 175円 |
(イ) 長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 65円 |
(ウ) 長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 130円 |
(エ) 長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,940円 |
(オ) 長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,895円 |
(カ) 長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,895円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 |
イ 砂利 | 1立方メートル | 195円 |
ウ かき込み砂利 | 1立方メートル | 175円 |
エ 土砂 | 1立方メートル | 150円 |
オ かや | 1平方メートル | 3円 |
(2) (1)以外の河川産出物採取料 | その都度市長が定める額 |
備考
1 本表に定めのないものは、その都度市長が決定する。
2 1件の流水占用料等が100円に満たないものは、これを100円とする。
3 水利使用で土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合算額をもって流水占用料とする。
4 土地占用及び河川産出物採取であって、占用面積、広告表示面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算し、面積、延長又は採取量にそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。