○十日町市認定外道路整備事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路以外の道路(以下「認定外道路」という。)の整備に対して、その費用の一部を補助することにより、地域住民の生活環境の向上に寄与することを目的とし、補助金の交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる認定外道路は、幅員2.0メートル以上の道路であって、当該道路の沿線に住宅が2戸以上あり、又は不特定の利用者がある道路(農道を除く。)とする。
(平28告示6・一部改正)
(補助対象額及び補助率)
第3条 補助対象額は1件20万円以上とし、補助率は補助対象額の40パーセント以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ認定外道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付するかどうか決定しなければならない。
(補助事業の遂行)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定内容及びこれに対した条件に従い、補助事業を遂行しなければならない。)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、工事が完了したときは、完了実績報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付手続)
第8条 市長及び補助事業者は、工事の完了手続が終了した後、規則の定めるところにより、補助金の交付について手続を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。