○十日町市認定外道路整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路以外の道路(以下「認定外道路」という。)の整備に対して、その費用の一部を補助することにより、地域住民の生活環境の向上に寄与することを目的とし、補助金の交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる認定外道路は、幅員2.0メートル以上の道路であって、当該道路の沿線に住宅が2戸以上あり、又は不特定の利用者がある道路(農道を除く。)とする。

(平28告示6・一部改正)

(補助対象額及び補助率)

第3条 補助対象額は1件20万円以上とし、補助率は補助対象額の40パーセント以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ認定外道路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付するかどうか決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により決定したときは、速やかに認定外道路整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助事業の遂行)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定内容及びこれに対した条件に従い、補助事業を遂行しなければならない。)

(実績報告)

第7条 補助事業者は、工事が完了したときは、完了実績報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付手続)

第8条 市長及び補助事業者は、工事の完了手続が終了した後、規則の定めるところにより、補助金の交付について手続を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の認定外道路整備事業補助金交付要綱(十日町市制定)又は松之山町集落内道路整備事業補助金交付要綱(松之山町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年1月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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十日町市認定外道路整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第42号

(平成28年1月14日施行)