○十日町市公共物管理条例
平成17年4月1日
条例第251号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特に定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用に関し、必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)のうち、その敷地が建設部所管公共用財産であるものをいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて市長が権限に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち、その敷地が建設部所管公共用財産であるものをいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。
(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。
(平22条例5・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障があると市長が認めて指定した行為
(許可事項)
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 農耕、草木の栽培、放牧、かんがいその他これらに類する目的で公共物の敷地又はその上下、水面若しくは水を使用すること。
(2) 公共物から土石その他の生産物を採取すること。
(3) 公共物に工作物を設置すること又は土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物をその目的以外の目的で使用すること。
2 前項の期間は、更新することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用し、又は採取しようとするとき。
(2) かんがい又は飲用水のために占用しようとするとき。
2 前項ただし書に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の不還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、第12条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったときその他市長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の一部又は全部を還付することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 相続人、合併により設立された法人その他第4条の許可を受けた者の承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第3号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、市長に行為廃止の届出をしなければならない。
2 前項の届出があった場合、市長は、管理上必要と認めるときは、当該許可にかかわる工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(市長以外の者の行う工事)
第11条 市長以外の者は、あらかじめ、市長の承認を受けて、公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、市長の承認を要しない。
2 前項の規定により行う公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 市において、当該公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。
(3) その他公益上必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による補償金を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(許可等の条件)
第14条 市長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(適用除外)
第17条 次に該当する普通河川等については、この条例を適用しない。
(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の許可を受けて行う埋立区域に存在するもの
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの
(3) 敷地が国有地又は市有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの
2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第3号の規定は、適用しない。
(用途廃止)
第18条 市長は、引き続き公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共物の用途を廃止することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により第4条の許可を得た者
第22条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により第6条の料金の納付を免れた者は、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公共物使用料基準
種類 | 単位 | 占用料(年額) |
電柱、支線、支柱、支線柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
軌条 | 1平方メートル | 80円 |
道路、橋りょう又は桟橋 | 1平方メートル | 80円 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 70円 |
その他の工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | その都度市長が定める額 |
備考
1 土地占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
生産物採取料基準
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 155円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 115円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,530円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,060円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 155円 | |
土砂 | 1立方メートル | 135円 | |
その他のもの | その都度市長が定める額 |
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備考 生産物採取量が1立方メートル未満であるときはこれを1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。