○十日町市雪処理に関する条例

平成17年4月1日

条例第252号

(目的)

第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、市民ぐるみで効率的な雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく住みよい雪国都市を築くことを目的とする。

(基本原則)

第2条 市は、この条例の目的を達成するため雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施し、特に効率的な除雪体制の確立に努めなければならない。

2 市民は、前項に定める計画の実施推進のため、互いに協力し、秩序ある雪処理に努めなければならない。

(除雪対策の実施)

第3条 市は、総合的な除雪計画を作成し、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するとともに、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じお互いに協力し合い、自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。

(道路交通の確保)

第4条 市民は、冬期間の安全かつ円滑な道路交通の確保を図るため、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 除雪道路(市又は国若しくは県によって除雪される道路をいう。)には、みだりに雪を捨てないこと。ただし、やむを得ず雪を出す場合は、道路わきに積みあげる等適切な措置をとること。

(2) 車両を運転する場合は、水のはね上げ防止等など歩行者の支障にならないよう十分注意すること。

(3) 通勤等の自家用車使用については、自粛に努めること。

(水上り事故防止)

第5条 市民は、河川、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)に排雪する場合、水上り等の事故を引き起こさないよう十分注意しなければならない。

(建築物の設置)

第6条 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、道路除雪の障害とならないよう雪に対し十分配慮するとともに、その屋根雪等の処理についても第三者の障害とならないよう十分配慮しなければならない。

(資源の有効利用)

第7条 市民は、雪処理等に当たって、地下水等の資源は、有限であることを認識し、常に無駄を省き、有効利用に努めなければならない。

(勧告及び禁止)

第8条 市長は、除雪道路に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の支障となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について責任がある者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 市長は、排雪により道路、河川等において前項に規定する支障のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、道路、河川等への排雪を禁止することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市雪処理に関する条例(昭和56年十日町市条例第28号)又は中里村雪処理要綱(昭和63年中里村要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市雪処理に関する条例

平成17年4月1日 条例第252号

(平成17年4月1日施行)