○十日町市雪崩巡視員設置条例

平成17年4月1日

条例第254号

(目的)

第1条 この条例は、雪崩災害の発生を警戒し、常に危険地域の状況を把握することによって住民の冬期間の安全確保に資することを目的とする。

(巡視員の設置)

第2条 雪崩発生危険地域に、十日町市雪崩巡視員(以下「巡視員」という。)を置くことができる。

2 巡視員は、当該地域に居住する者のうちから当該地域の代表者等の意見を聴いて市長がこれを選任する。

(令元条例18・一部改正)

(設置期間)

第3条 巡視員を設置する期間は、毎年1月1日から3月31日までとする。ただし、積雪状況により、この期間を短縮し、又は延長することができる。

(巡視員の任務)

第4条 巡視員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が指定する雪崩危険箇所(以下「巡視箇所」という。)の巡視と巡視内容の報告

(2) 巡視箇所内の住民及び通行人に対する注意喚起

(3) 巡視箇所内の標識類の保守

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市雪崩巡視員設置条例

平成17年4月1日 条例第254号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 克雪対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第254号
令和元年12月25日 条例第18号