○十日町市認定外道路除雪事業の補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(事業の内容)

第1条 この告示は、市道以外の道路(以下「認定外道路」という。)の除雪事業に対する補助金の交付に関し定めるものとし、その交付については、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平25告示489・一部改正)

(補助金交付対象路線)

第2条 補助金交付対象路線は、幅員が2.0メートル以上の道路であって、道路に面する家屋の戸数が2戸以上の道路とする。ただし、現に居住の用に供している家屋以外は戸数に含めない。

2 前項の規定に関わらず、消防施設等がある場合又は市長が必要と認めた場合は、前項に規定する基準のうち、戸数の基準を満たさない路線であっても補助金交付対象路線とする。

(平29告示246・全改)

(地域区分)

第3条 この事業の対象となる町内は、山間地、平場のいずれかに区分するものとする。

2 前項に規定する山間地の町内は、次の各号のいずれかに該当する町内とし、別表に掲げるとおりとする。

(1) 国道117号からおおむね3キロメートル以上東に位置する町内

(2) 主要地方道小千谷十日町津南線からおおむね1.5キロメートル以上西に位置する町内

(3) 標高がおおむね300メートル以上に位置する町内

3 第1項に規定する平場の町内は、前項に該当しない町内とする。

(平29告示246・追加、令3告示181・一部改正)

(補助対象額及び補助率)

第4条 補助対象額は、次に定めるところにより算定した額の合算額とする。

(1) 使用した除雪機械の稼働時間に、市の指定した基本単価を乗じて得た額又は補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)が除雪業者に支払った額のいずれか低い額

(2) 前号の額に係る消費税額

(3) 消雪パイプにより除雪する場合、電力会社に支払った冬期間(11月1日から翌年の3月31日まで)の電気料金のうち基本料金全額と電力量料金(各月4万円を上限)を合算した額の認定外道路相当額

(4) 交通誘導を行う際に傷害保険に加入した場合、その保険料の額

2 補助率は、山間地の町内にあっては9割、平場の町内にあっては7割とする。

(平25告示489・一部改正、平29告示246・旧第3条繰下・一部改正、令3告示181・一部改正)

(除雪期間)

第5条 除雪申請期間内に開始及び終了とすること。

(平29告示246・旧第4条繰下)

(補助金の交付申請)

第6条 申請予定者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を掲載し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所

(2) 補助事業の内容

(3) 補助事業の開始及び終了の予定時期

2 前項の申請書には、申請予定者と除雪業者間の除雪契約書を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、添付書類を省略することができる。

(平29告示246・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の調査により速やかに補助金を交付するかどうか決定しなければならない。

(平29告示246・旧第6条繰下)

(決定事項)

第8条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定内容を速やかに交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平29告示246・旧第7条繰下・一部改正)

(補助事業の遂行)

第9条 申請者は、交付決定内容及びこれに付した条件に従い、補助事業を遂行しなければならない。

(平29告示246・旧第8条繰下)

(補助金の請求)

第10条 補助事業が終了したときは、次の書類を添えて補助金の請求を行う。また、業者に補助金の代理受領を委任し、業者に補助金の請求を行わせることができる。

(1) 除雪契約業者からの請求書

(2) 上記請求に基づき申請者が契約業者の金融口座に振り込んだ額についての振込み領収書

(3) 電力会社からの領収書

(4) 保険会社からの加入者証

(平29告示246・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金額の確定)

第11条 市長は、補助事業の終了に係る成果の報告を受けた場合において、交付決定内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付補助金額を確定し、申請者に通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

(平25告示489・一部改正、平29告示246・旧第10条繰下)

(様式)

第12条 この告示による申請書、契約書その他の書類は、別に定めるものとする。

(平29告示246・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の認定外道路除雪事業の補助金交付要綱(十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年10月25日告示第489号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年12月25日告示第246号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市認定外道路除雪事業の補助金交付要綱の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(令和3年10月5日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29告示246・全改、令3告示181・旧別表第1・一部改正)

山間地の町内

地域

町内名

十日町

津池 菅沼 大池 十日町赤倉 嘉勝 轟木 焼野 魚之田川 新水 宇田ヶ沢 中条菅沼 山新田 東枯木又 西枯木又 蕨平 三ツ山 上田原 池谷 笹之沢 落之水 池之平 孕石 長里 椌木 田麦 二ツ屋 船坂 塩ノ又 樽沢 鉢第1 鉢第2 中手 中平 名ケ山 平 漉野 二子 願入 塩野 池ノ尻 漆島 池沢 野中 鍬柄沢 当間 大石 南雲 珠川

川西

中仙田 室島 小脇 高倉 田戸 赤谷 岩瀬 大白倉 小白倉

中里

東田沢 豊里 朴木沢 宮沢 市之越 鷹羽 白羽毛 程島 東田尻 角間 葎沢 土倉 倉下 小出 西方 西田尻 原町 新里 重地 清田山 中里下山 田代

松代

松代 小荒戸 太平 菅刈 松代田沢 小屋丸 池之畑 松代下山 千年 青葉 池尻 会沢 清水 桐山 蓬平 松代東山 海老 犬伏 孟地 片桐山 滝沢 中子 苧島 田野倉 仙納 莇平 寺田 名平 蒲生 儀明 福島 奈良立 室野 竹所 星峠 木和田原

松之山

松之山 兎口 光間 新山 水梨 小谷 大荒戸 下川手 上川手 湯山 湯本 天水越 天水島 藤倉 中尾 東川 上鰕池 下鰕池 五十子平 坪野 松之山赤倉 松之山東山 藤原 曽根 新田 上之山 湯之島 中立山 田麦立 月池 坂中 豊田 北浦田 西之前 黒倉

十日町市認定外道路除雪事業の補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(令和3年10月5日施行)