○十日町市保存雪利用促進事業実施要領

平成17年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、当市の利雪親雪事業の一環として、市が保存した雪を無積雪期間に開催される、参加者おおむね10人以上のイベント等に積極的に利用することにより、人々が雪に親しむ機会を数多く設け、克雪利雪対策の先進地としての十日町市を広くアピールすることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業で使用する雪の保存管理は、建設課で行う。

(平22告示57・一部改正)

(対象団体等)

第3条 この事業を実施する団体は、無積雪期間に開催される各種イベント等で保存雪を利用する実施責任団体とする。

(事業の申請)

第4条 保存雪を利用しようとする団体の責任者は、実施日1箇月前までに保存雪利用促進事業実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、保存雪の範囲内においてその内容を審査し、事業を実施するか決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により決定したときは、保存雪利用促進事業実施決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 事業実施の決定を受けたもの(以下「事業実施者」という。)は、事業終了後、1週間以内に市長に実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(保存雪の搬出及び運搬)

第7条 事業実施者は、保存雪の保管場所から、市の立会いの上、雪を搬出し、運搬しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、市がこれを行うことができる。

(利用する雪の管理)

第8条 事業実施者は、この告示に定める目的を遂行するため、細心の注意をもって安全確保に努めるとともに、善良なる管理者の注意をもって利用する雪を管理しなければならない。

2 事業実施者は、事業終了後速やかに利用した雪を処分しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第57号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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十日町市保存雪利用促進事業実施要領

平成17年4月1日 告示第46号

(平成22年4月1日施行)