○十日町市克雪管理センター条例

平成17年4月1日

条例第256号

(設置)

第1条 降雪期の道路交通を確保し、市民の生活環境の維持向上を図り、福祉増進に寄与するため、克雪管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 克雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市克雪管理センター

十日町市中条戊665番地4

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市克雪管理センター条例

平成17年4月1日 条例第256号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 克雪対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第256号