○十日町市克雪管理センター条例
平成17年4月1日
条例第256号
(設置)
第1条 降雪期の道路交通を確保し、市民の生活環境の維持向上を図り、福祉増進に寄与するため、克雪管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 克雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
十日町市克雪管理センター
十日町市中条戊665番地4
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第256号
(平成17年4月1日施行)