○十日町市防雪管理センター条例
平成17年4月1日
条例第257号
(設置)
第1条 冬期間の道路交通の確保及び防雪に関する施設の整備管理並びに市民の生活環境の維持と、防雪共同意識の向上を図るため、防雪管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
下島管理センター
十日町市子1034番地2
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第257号
(平成17年4月1日施行)