○十日町市地域防雪体制整備施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域防雪体制整備施設条例(平成17年十日町市条例第258号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 地域内住民は、十日町市地域防雪体制整備施設(以下「施設」という。)の効率的運用を行い、地域定住環境を整備するため、地域防雪体制管理組織を設けるものとする。
(利用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 営利を目的として利用するとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 利用目的以外に利用されるおそれがあるとき。
(4) その他施設を利用させることが適当でないと認めたとき。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、その利用によって施設を破損し、又は滅失したときは、損害賠償の責めを負わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。