○十日町市地域防雪体制整備施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第203号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市地域防雪体制整備施設条例(平成17年十日町市条例第258号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 地域内住民は、十日町市地域防雪体制整備施設(以下「施設」という。)の効率的運用を行い、地域定住環境を整備するため、地域防雪体制管理組織を設けるものとする。

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 営利を目的として利用するとき。

(2) 施設を破損するおそれがあるとき。

(3) 利用目的以外に利用されるおそれがあるとき。

(4) その他施設を利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、その利用によって施設を破損し、又は滅失したときは、損害賠償の責めを負わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松代町地域防雪体制整備施設運営管理規則(昭和61年松代町規則第22号)又は松之山町地域防雪体制整備施設運営管理規則(平成2年松之山町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市地域防雪体制整備施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第203号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 克雪対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第203号