○十日町市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年4月1日

規則第205号

第1条 十日町市営住宅条例(平成17年十日町市条例第259号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定に基づき、公正な方法で市営住宅の入居者を選考するための十日町市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営は、この規則に定めるところによる。

第2条 委員会の委員は、6人をもって組織し、学識経験のある者の中から市長が委嘱する。

第3条 前条に定める委員の任期は、2年とする。

第4条 委員会に委員長1人を置き、委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときの代理人は、その都度委員の互選により定める。

第5条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。

第6条 委員会は、市営住宅入居者の選考に関する市長の諮問について審議答申し、また、これらに関し必要と認める事項を市長に具申する。

第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くことができる。この場合においては、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年4月1日 規則第205号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 規則第205号