○十日町市特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日

条例第260号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく十日町市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法に基づき、中堅所得世帯等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(平29条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 十日町市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(令4条例41・一部改正)

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとし、その方法は十日町市営住宅条例(平成17年十日町市条例第259号)第4条に規定する方法によるものとする。

(平29条例22・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(平29条例22・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が規則の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、これらの者が施行規則第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)であること。

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが該当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例31・平29条例22・令4条例41・一部改正)

(単身入居住宅)

第7条 1人で入居することができる特定公共賃貸住宅は、規則で定める特定公共賃貸住宅とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これ以外の特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(平29条例22・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選考の特例)

第10条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(令4条例41・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条及び前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から市長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に住所を有する者(県外に住所を有する者のうち、市長が特に認めるものを含む。)で、入居決定者と同程度以上の収入を有する者のうち、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平29条例22・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例31・平29条例22・一部改正)

(賃貸借期間)

第14条 特定公共賃貸住宅の賃貸借期間は、入居可能日から3年を経過した日が属する年度の末日までとする。ただし、この期間は、更新することができる。

(平29条例22・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第15条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないように規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(平29条例22・一部改正)

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第12条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の利用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 市長は、家賃を第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその当該納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から第16条第2項の納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、この限りでない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときは、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(平29条例22・一部改正)

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平29条例22・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを入居者から徴収することができる。

(平29条例22・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(平29条例22・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平29条例22・旧第25条繰上)

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(平29条例22・旧第26条繰上)

(模様替え又は増築等の禁止)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の模様替え若しくは増築をし、又は特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例22・旧第27条繰上)

(同居の承認)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅の入居の決定において同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例31・一部改正、平29条例22・旧第28条繰上・一部改正、令4条例41・一部改正)

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市長の承認を得て特定公共賃貸住宅の模様替え若しくは増築をし、又は特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、自己の負担で現状に回復しなければならない。

(平29条例22・旧第29条繰上・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が故意に特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例31・一部改正、平29条例22・旧第30条繰上・一部改正)

(立入検査)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。ただし、地震等の天災及び火災等緊急を要する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平29条例22・旧第31条繰上)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例22・旧第32条繰上)

(罰則)

第32条 詐欺その他不正の行為により特定公共賃貸住宅の家賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平29条例22・旧第33条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町特定公共賃貸住宅条例(平成8年川西町条例第21号。以下「川西町条例」という。)、松代町特定公共賃貸住宅条例(平成9年松代町条例第36号)、松之山町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年松之山町条例第30号)又は松之山町特定公共賃貸住宅使用料規則(平成8年松之山町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお川西町条例の例による。

(平成20年6月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第30条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定により決定された者、新条例第13条第1項の承認を得た者及び新条例第28条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の十日町市特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定により決定された者、旧条例第13条の承認を得た者又は旧条例第28条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第30条第1項第6号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、市長は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第30条第1項第6号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第30条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第30条第2項の規定を準用する。

(平成21年6月12日条例第40号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29条例22・旧別表第1・全改)

特定公共賃貸住宅の名称

位置

山野田東部住宅

十日町市山野田417番地16

みのり団地2号棟

十日町市伊勢平治711番地1

みのり団地3号棟

みのり団地4号棟

下町第2住宅A棟

十日町市松代3578番地1

下町第2住宅B棟

十日町市松代3524番地9

松之山第二住宅

十日町市松之山1134番地4

渋海住宅

十日町市浦田911番地

十日町市特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日 条例第260号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 条例第260号
平成20年6月16日 条例第31号
平成21年6月12日 条例第40号
平成29年3月24日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第41号