○十日町市都市計画法施行細則

平成17年4月1日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる許可等の申請は、当該各号に掲げる様式による申請書を提出して行わなければならない。

(1) 法第35条の2第1項の許可 様式第1号

(2) 法第37条第1号の規定による承認 様式第2号

(3) 法第41条第2項ただし書の規定による許可 様式第3号

(4) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 様式第4号

(5) 法第45条の承認 様式第5号

(6) 法第47条第5項の規定による交付 様式第6号

(7) 法第65条第1項の許可 様式第7号

(開発許可の変更の届出)

第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第8号による届出書を提出して行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第44条の規定による地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに様式第9号による届出書を市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第5条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、様式第10号のとおりとする。

(標識の掲示)

第6条 法第29条の許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施行期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、様式第11号による許可標識を掲示するよう努めなければならない。

(開発登録簿の様式)

第7条 省令第36条第1項の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第12号のとおりとする。

(登録簿の閲覧所)

第8条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、都市計画課とする。

(平19規則22・平22規則12・一部改正)

(閲覧時間)

第9条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(平19規則22・一部改正)

(定期休日)

第10条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(臨時休日等)

第11条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(閲覧料)

第12条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第13条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある様式第13号に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第14条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第16条 閲覧を終えた者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市都市計画法施行細則(平成14年十日町市規則第10号)又は都市計画法施行細則(平成15年川西町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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十日町市都市計画法施行細則

平成17年4月1日 規則第208号

(平成22年4月1日施行)