○十日町市都市計画法施行細則
平成17年4月1日
規則第208号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条の2第1項の許可 様式第1号
(2) 法第37条第1号の規定による承認 様式第2号
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による許可 様式第3号
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 様式第4号
(5) 法第45条の承認 様式第5号
(6) 法第47条第5項の規定による交付 様式第6号
(7) 法第65条第1項の許可 様式第7号
(開発許可の変更の届出)
第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第8号による届出書を提出して行わなければならない。
(地位の承継の届出)
第4条 法第44条の規定による地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに様式第9号による届出書を市長に提出しなければならない。
(身分証明書の様式)
第5条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、様式第10号のとおりとする。
(標識の掲示)
第6条 法第29条の許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施行期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、様式第11号による許可標識を掲示するよう努めなければならない。
(開発登録簿の様式)
第7条 省令第36条第1項の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第12号のとおりとする。
(登録簿の閲覧所)
第8条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、都市計画課とする。
(平19規則22・平22規則12・一部改正)
(閲覧時間)
第9条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(平19規則22・一部改正)
(定期休日)
第10条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日等)
第11条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第12条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第13条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある様式第13号に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第14条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の義務)
第16条 閲覧を終えた者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。