○十日町市都市計画審議会条例
平成17年4月1日
条例第261号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、十日町市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 市議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 市の住民 9人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 副会長は、委員のうちからこれを互選する。
4 会長は、会議を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(平19条例3・平22条例5・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。