○十日町市土地区画整理事業施行条例
平成17年4月1日
条例第262号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 費用の負担(第5条)
第3章 保留地の処分(第6条・第7条)
第4章 土地区画整理審議会(第8条―第18条)
第5章 従前の宅地地積の決定(第19条―第21条)
第6章 評価(第22条―第24条)
第7章 清算(第25条―第31条)
第8章 雑則(第32条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、十日町市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称並びに施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第2条 事業の名称並びに施行地区及び工区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第4条 事業の事務所は、十日町市役所に置く。
2 前項の事務所のほか、施行地区に必要な事務所を置くことができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第5条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
(3) 法第121条の規定による国の補助金
第3章 保留地の処分
(処分の方法)
第6条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分は、抽選により行う。ただし、施行者において必要があると認めたときは、一般競争入札によることができる。
(1) 抽選の申込者がいないとき。
(2) 抽選による当選者が契約を結ばないとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。
(4) 独立して1宅地とならない保留地で隣接土地所有者でなければ利用価値がないと認められる保留地を処分しようとするとき。
(5) その他特に施行者が必要と認めたとき。
(処分価格)
第7条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似地の取引価格等を総合的に勘案し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第8条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の名称及び委員定数)
第9条 審議会の名称、審議会の委員(以下「委員」という。)の定数及び委員定数のうち法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、別表第2のとおりとする。
(委員の選出方法)
第10条 委員のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置く。
2 予備委員の定数は、宅地所有者から選挙すべき委員の定数又は借地権者から選挙すべき委員の定数のそれぞれの半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める得票数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 施行者は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 施行者は、選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 施行者は、学識経験を有する者のうちから任命した委員に欠員が生じた場合においては、速やかに補欠の委員を任命するものとする。
(学識経験委員の解任)
第17条 施行者は、学識経験を有する者のうちから任命した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、当該委員を解任しなければならない。
(審議会の運営)
第18条 審議会に、施行者が任命する幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
3 会長は、審議会の会議ごとに議事録を作成し、出席委員2人以上とともに署名しなければならない。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係職員を審議会に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
5 法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
(令4条例2・一部改正)
第5章 従前の宅地地積の決定
(従前の宅地地積の決定方法)
第19条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告の日(以下「事業計画決定日」という。)現在における登記簿に基づき施行者が実測した地積とする。
2 前項の測量を実施する場合は、関係所有権者の現場立会いにおいて、境界の確定した宅地を実測する。この場合において、同一人又はその家族の所有筆数が連続するときは、全部の宅地を一括して測量するものとし、その宅地各筆の基準地積は、実測して得た地積を事業計画決定日現在における登記簿を基準にしてあん分した地積とする。
3 訴訟その他の理由によって宅地の境界を定めることができない場合は、その境界の接する筆数の土地について実測して得た地積を事業計画決定日現在における登記簿を基準にしてあん分した地積とする。
4 事業計画決定日後分筆を行った宅地については、分筆に際して実測した宅地の基準地積は、その登記地積とし、分筆に際して実測しない宅地の基準地積は、事業計画決定日現在における分筆前の基準地積から分筆による登記地積を差し引いた地積とする。
5 前各項の地積は、これを関係所有権者に通知する。
2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人及び隣接者の立会いを求めて、当該申請に係る土地の地積を確認し、その旨を申請人に通知し、その通知した地積をもって基準地積を更正しなければならない。
(所有権以外の権利地積)
第21条 従前の宅地について存する所有権以外の権利地積は、法第85条第1項の規定による申告の地積、同条第3項の規定による届出の地積又は登記の地積による。ただし、申告、届出又は登記の地積が宅地所有者の基準地積と符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員)
第22条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第23条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第24条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前条の規定により評価した宅地の価額について評価員の意見を聴き、所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた特別の契約又は条件等があるときは、その契約又は条件等を考慮することができる。
第7章 清算
(清算金の算定)
第25条 換地計画において定める清算金の額は、換地の価額の総額と従前の宅地の価額の総額との比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第26条 法第90条、第91条第3項若しくは第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合の清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第27条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の15日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第28条 施行者は、5万円を超える金額を清算金として納付すべき者から、次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったとき、又は交付すべき清算金が5万円を超えるときは、その清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、換地処分の公告の日の翌日における長期プライムレート(日本銀行公表)の利率とし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期限の翌日から付するものとする。
2 施行者は、前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合は、清算すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき期限及び場所並びに徴収又は交付を完了すべき期限を指定して通知しなければならない。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が5万円を超え20万円までのとき 1年以内
(2) 清算金の額が20万円を超え30万円までのとき 2年以内
(3) 清算金の額が30万円を超え40万円までのとき 3年以内
(4) 清算金の額が40万円を超え50万円までのとき 4年以内
(5) 清算金の額が50万円を超えるとき 5年以内
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後毎回徴収すべき金額の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目とし毎回交付すべき金額の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目とする。
5 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後徴収し、又は交付すべき金額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 清算金を分割納付する者は、施行者の承認を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。この場合の利子の計算は、既に納付した最近の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日の前日までの日割計算とする。
7 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときその他特別の事情があると認めたときは、未納の清算金の納付期限を繰り上げて未納金の全部又は一部を徴収することができる。
8 施行者は、清算金を分割交付している場合において、特別の事情があると認めたときは、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
10 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(平24条例40・一部改正)
(分割納付を希望する旨の申出)
第29条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に、施行者にその旨を申し出なければならない。ただし、施行者が容認すべき事由があると認めたときは、2週間を経過した後においても当該申出をすることができる。
(徴収金の滞納に係る督促)
第30条 施行者は、清算金(利子を付した場合においては、その利子を含む。)を納付すべき者が納付期限までに清算金を完納しない場合においては、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状で指定する納付期限は、その発行の日から20日以内とする。
2 施行者は、前項の規定により督促を受けた者が督促状の指定する期限までに清算金を完納しない場合は、督促状で指定する納付期限後60日を経過した日までに国税滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。
3 施行者は、第1項の規定により督促状を発した場合は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料及び法第110条第4項に規定する割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収することができる。
第8章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第32条 施行者は、法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合は、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧期間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)
第33条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員選挙期日の公告の日以後20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(権利異動の届出)
第34条 この条例の施行後、施行地区内の宅地について所有権及び未登記の所有権以外の権利及び建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者は、連署の上、遅滞なく施行者に届け出なければならない。この場合において、権利異動につき連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面をもって連署に代えることができる。
(代理人の指定)
第35条 施行地区内の宅地について権利を有するもので十日町市に居住しないもの(この条において「非居住者」という。)は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、十日町市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 非居住者は、前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
3 施行者は、前項の届出があったときは、非居住者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対して行うものとする。この場合において、その通知又は書類の送達は、非居住者に対して行ったものとみなす。
4 非居住者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(補償金の前払)
第36条 施行者は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転又は除却する場合において、必要があると認められたときは、法第78条の規定による補償金の一部を前払することができる。
(換地処分の時期)
第37条 施行者は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却を完了した場合においては、その工事の完了前であっても、法第103条第2項の規定による換地処分を行うことができる。
(建築物等許可の申請の経由)
第38条 法第76条第1項の規定による建築物等の許可の申請は、施行者を経由して行わなければならない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、施行者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町都市計画事業十日町駅西土地区画整理事業施行条例(平成5年十日町市条例第32号)又は十日町都市計画事業西本町土地区画整理事業施行条例(平成10年十日町市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年9月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の名称 | 施行地に含まれる地域の名称 | 工区に含まれる地域の名称 |
十日町都市計画事業 十日町駅西土地区画整理事業 | 十日町市字下梨子寅甲 字下梨子丑 字下谷内丑 字丸山丑 字久保田子 字原田丑 字原田寅甲 字原田尻丑 字寺沢丑 字芝林丑 字上原子 字上梨子丑 字西原田丑 字千代坊丑 字大谷内丑 字谷内丑 字中沢丑 字中沢子 字住吉子 字立寺坂丑 字中割目寅甲の各一部 |
|
十日町都市計画事業 西本町土地区画整理事業 | 十日町市字下川原寅甲 字下川原寅乙 字石仏寅甲 字森下寅甲 字八幡田寅甲の各一部 |
|
別表第2(第9条関係)
事業の名称 | 審議会の名称 | 委員定数(人) | 選任する委員数(人) |
十日町都市計画事業 十日町駅西土地区画整理事業 | 十日町市十日町駅西土地区画整理審議会 | 10 | 2 |
十日町都市計画事業 西本町土地区画整理事業 | 十日町市西本町土地区画整理審議会 | 10 | 2 |