○十日町市駐車場条例
平成17年4月1日
条例第263号
(設置)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、十日町市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町高架橋下駐車場 | 十日町市新座甲425番地19 |
十日町市中屋敷駐車場 | 十日町市中屋敷432番地1 |
十日町市東善寺駐車場 | 十日町市東善寺54番地1 |
十日町市二六公園駐車場 | 十日町市中屋敷1168番地 |
十日町市節黒城跡公園駐車場 | 十日町市下平新田920番地2 |
十日町市赤谷大ケヤキ駐車場 | 十日町市赤谷癸321番地1 |
十日町市松代プール共同駐車場 | 十日町市松代3278番地 |
十日町市松代支所裏共同駐車場 | 十日町市松代3258番地9 |
十日町市田野倉共同駐車場 | 十日町市田野倉1017番地1 |
十日町市蒲生共同駐車場 | 十日町市蒲生2224番地5 |
十日町市室野共同駐車場 | 十日町市室野552番地 |
十日町市犬伏共同駐車場 | 十日町市犬伏3232番地2 |
十日町市峠共同駐車場 | 十日町市峠895番地 |
十日町市清水共同駐車場 | 十日町市清水657番地1 |
十日町市松之山中央駐車場 | 十日町市松之山1564番地2 |
十日町市松之山北駐車場 | 十日町市松之山光間5番地9 |
(平20条例44・平26条例34・一部改正)
(禁止行為)
第3条 駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備等を汚染し、又は損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車利用料金)
第4条 駐車場利用料金は、無料とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める額を納入させることができる。
(駐車の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造上又は管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(供用の休止)
第6条 市長は、駐車場の整備、補修その他の管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第三者に損害を与えたときは、利用者がその損害を賠償するものとする。
3 市長は、自動車又は積載物について、天災、地変、盗難その他市長の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表十日町市赤谷大ケヤキ駐車場の項の次に1項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。