○十日町市営越後湯沢駅前駐車場条例
平成17年4月1日
条例第264号
(設置)
第1条 高速交通体系に対応して、市民と来市者の交通利用の便を図ることを目的として、十日町市営越後湯沢駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ルート353広域観光駐車場 | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2356番地2のうち |
(令2条例6・一部改正)
(車両の制限)
第3条 駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。
(利用の許可)
第4条 駐車場施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止行為)
第5条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第6条 利用者が駐車場の施設を損傷したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場において、利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者は、その責めを負わなければならない。
3 火災、落雷その他市長の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例6・全改)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例6・追加)
(管理)
第9条 駐車場は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 市長は、公益の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を利用許可しないことができる。
(令2条例6・旧第8条繰下)
(管理の委託)
第10条 市長は、駐車場の管理の全部又は一部を委託することができる。
(令2条例6・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例6・旧第10条繰下)
(罰則)
第12条 第5条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(令2条例6・旧第11条繰下)
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令2条例6・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里村営越後湯沢駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年中里村条例第20号)又は松之山町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年松之山町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31条例4・令2条例6・一部改正)
ルート353広域観光駐車場
区分 | 使用料 |
1台 1日につき | 650円 |