○十日町市自転車等駐車場条例

平成17年4月1日

条例第266号

(設置)

第1条 自転車等を利用する市民の利便性の向上に資するとともに、市民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐車場を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市十日町駅東口広場駐輪場

十日町市旭町261番地42

(平26条例33・一部改正)

(駐車料金)

第4条 駐車料金は、無料とする。

(行為の禁止)

第5条 駐車場を利用する者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げる行為をすること。

(2) 施設、設備又は駐車中の他の自転車等を汚損し、又は汚損するおそれがある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認める行為をすること。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 市長は、規則で定める期間を経過して駐車場に放置していると認められる自転車等がある場合は、警告書により通知をした後、所定の場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第7条 市長は、保管した自転車等を利用者又は所有者に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後もなお所有者の申出がない自転車等については市において処分する旨の告示を一定期間行った後、当該自転車等を処分することができる。

(誓約書の提出)

第8条 市長は、保管した自転車等の所有者が引き取りにきた場合は、この条例の趣旨を説明した上、所有者に対して誓約書の提出を求めることができる。

(住所、氏名等の表示)

第9条 自転車等の所有者は、自己の自転車等の見やすい場所に住所及び氏名を記入するよう努めなければならない。

2 自転車等の所有者は、自己の自転車等の防犯登録をするよう努めなければならない。

(利用の制限)

第10条 市長は、駐車場の管理上又は公益上の理由により、特に必要があると認める場合は、駐車場の利用を制限し、又は必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市自転車等駐車場条例(平成14年十日町市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市自転車等駐車場条例

平成17年4月1日 条例第266号

(平成26年12月18日施行)