○十日町市下水道条例

平成17年4月1日

条例第270号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条)

第4章 行為及び占用の許可(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の設置する公共下水道の管理及び使用について、必要な事項を定め、公衆衛生の向上と環境の整備を図り、併せて公共水域の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 公共下水道に下水を排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、法第10条第1項に基づき当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備(機器を含む。)の新設、増設、改築又は変更(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上にすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 工場その他の事業所で、当該事業所が公共下水道に多量の汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、前号にかかわらず、次の表に定めるところによる。

1日最大汚水量(単位m3)

排水管の内径(単位mm)

勾配

1,000未満

150以上

100分の1.5以上

1,000以上2,000未満

200以上

100分の1.2以上

2,000以上4,000未満

250以上

100分の1.0以上

4,000以上

300以上

100分の1.0以上

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が法第10条第3項に規定する政令で定める排水設備等の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について事前に書面により届け出て管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることによって足りる。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が別に定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が別に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(令元条例21・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.9未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から多量の下水を排除して公共下水道を使用する者は、管理者が別に定める貯留槽を設け、下水が平均して公共下水道に流入するようにしなければならない。

4 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準(第2項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水の水質の基準は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(令元条例21・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは、「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、管理者が定める項目に係る下水で、管理者が定める水量のものについては、この限りでない。

(令元条例21・一部改正)

(水質管理者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理者を設置後14日以内に選任し、選任後7日以内に管理者に届け出なければならない。

(令元条例21・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例21・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令元条例21・一部改正)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例21・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号)に規定する隔月の検針日現在における排除した汚水の量に基づき計算した額を、管理者が別に定める方法により徴収する。

3 管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴い排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(令元条例21・一部改正)

(使用料の額)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平25条例39・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第17条 使用者が公共下水道に排除した汚水の排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水による汚水の排除量は、管理者がその月分の水道使用水量とした水量を持って排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、管理者が認定する。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水を共に排除する場合の排除量は、前2号の規定により認定した排除量を合算したものとする。

(4) 水道水又は水道水以外による汚水であって、冷却水、野外プール排水その他これに類する下水で、法第10条第1項ただし書の規定により許可を受けた使用者の排除量は、第1号及び第2号にかかわらず、水の使用水量、その用途、汚水の排除の様態その他の条件を勘案して管理者が認定する。

(5) 水道水又は水道水以外による汚水であって、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者の排除量は、第1号及び第2号にかかわらず、水の使用水量、その用途、汚水の排除の様態及びその他の条件を勘案して管理者が認定する。

2 前項第4号及び第5号に規定する使用者は、公共下水道に排除した汚水の量に関し、管理者が別に定めるところにより管理者に申告書を提出しなければならない。

3 管理者は、第1項第2号の規定による汚水の排除量の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

4 使用者は、前項の規定により管理者が取り付けた装置をその指示に従い責任を持って管理しなければならない。これを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(令元条例21・一部改正)

(区域外下水の排除)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

3 第1項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例21・一部改正)

(給水装置の共同使用に係る使用料の納付)

第20条 使用者が水道の共同給水装置を使用している場合及び他の使用者と共同して給水装置を使用している場合で管理者が必要と認めるときは、当該共同使用している給水装置により供給を受けた水に伴う公共下水道の使用に係る使用料は、共同して使用する者が連帯して納付しなければならない。

2 前項に規定する給水装置の共同使用に係る使用料は、当該給水装置の共同使用者が協議により管理人を選定し、その管理人によって納付しなければならない。

3 十日町市上水道給水条例第18条の規定により管理人として管理者に届出のなされた者は、前項の規定による管理人とみなす。

(令元条例21・一部改正)

第4章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例21・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地及び排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地及び排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地及び排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用について必要な事項は、管理者が別に定める。

3 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収することができる。

4 前項の占用料の額及び徴収方法は、十日町市道路占用料条例(平成17年十日町市条例第249号)の規定を準用する。

(令元条例21・一部改正)

(占用期間)

第24条 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第25条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可の占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第23条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例21・一部改正)

第5章 雑則

(改善命令)

第26条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備設置等資金の融資)

第27条 管理者は、第2条第4号に規定する排水設備の新設等をしようとする者がその新設等に要する工事費を一時負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該新設等に必要な資金を融資することができる。

2 前項の資金の融資について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の補助)

第28条 管理者は、第2条第4号に規定する排水設備の新設等をしようとする者がその新設等に要する工事費を負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該新設等に必要な工事費の補助をすることができる。

2 前項の工事費の補助について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(手数料)

第29条 第6条に規定する排水設備指定工事店に関する登録又は更新手数料は、その申請する際に5,000円を徴収するものとする。

(使用料等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(令元条例21・一部改正)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

第6章 罰則

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第26条に規定する命令に従わなかった者

(9) 第5条第1項第21条第1項の規定による申請書又は図書、第5条第2項第12条第14条の規定による届出書、第17条第2項の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の十日町市下水道条例(平成11年十日町市条例第42号)、川西町下水道条例(平成5年川西町条例第21号)、中里村下水道条例(平成7年中里村条例第13号)、松代町下水道条例(平成11年松代町条例第17号)又は松之山町下水道条例(平成8年松之山町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けたものの占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 第16条に規定する使用料の額は、平成17年6月請求分の使用料から適用し、その適用前に請求する使用料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(十日町市下水道条例に関する経過措置)

第4条 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第3条の規定による改正後の十日町市下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年10月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平26条例26・一部改正)

使用料

区分

単位

使用料月額

基本使用料

汚水の排除量が10立方メートルまで

1,400円

累進使用料(1立方メートルにつき)

汚水の排除量が10立方メートルを超え、25立方メートルまで

165円

汚水の排除量が25立方メートルを超え、50立方メートルまで

175円

汚水の排除量が50立方メートルを超え、100立方メートルまで

185円

汚水の排除量が100立方メートルを超え、500立方メートルまで

190円

汚水の排除量が500立方メートルを超えるもの

200円

十日町市下水道条例

平成17年4月1日 条例第270号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第270号
平成25年12月18日 条例第39号
平成26年10月1日 条例第26号
令和元年12月25日 条例第21号