○十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日

条例第271号

(総則)

第1条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(令元条例21・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設置された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(令元条例21・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、処理区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(令元条例21・一部改正)

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有する土地で、同条の規定により公告された区域内の面積に次の単位負担金額を乗じて得た額とする。

(1) 十日町市公共下水道第1負担区

1平方メートル当たり 350円

(2) 十日町市公共下水道第2負担区

1平方メートル当たり 450円

(3) 十日町市公共下水道川治負担区

1平方メートル当たり 436円

(4) 十日町市公共下水道新座・大井田負担区

1平方メートル当たり 657円

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第5条 前条の規定により受益者が負担する負担金の額の算定基準となる地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いと管理者が認めるときは、実測によることができる。

(令元条例21・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(令元条例21・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(令元条例21・一部改正)

(負担金の納期)

第8条 負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分するものとする。ただし、その納期の末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期日とする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 12月16日から同月31日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(令元条例21・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(令元条例21・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(令元条例21・一部改正)

(繰上徴収)

第11条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(3) 破産手続開始の決定を受けた場合

(4) 競売の開始を受けた場合

(5) 受益者である法人が解散した場合

(6) 偽りその他不正の手段により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合

(令元条例21・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該年度の額は、従前の受益者が納付するものとする。

(令元条例21・一部改正)

(延滞金)

第13条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(令元条例21・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第14条 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例29・令2条例39・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の十日町市において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の十日町市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年十日町市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により既に分割して徴収されている負担金の納期については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十日町市入湯税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の十日町市介護保険条例第12条第3項の規定、第4条の規定による改正後の十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第14条の規定及び第5条の規定による改正後の十日町市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年4月1日 条例第271号

(令和3年1月1日施行)