○十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成17年4月1日
条例第272号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、分担区域内に給水装置又は井水施設等を有し、汚水の排除のため市の排水施設への排水設備の接続を必要とする建物の所有者又は使用者及び管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(分担区の決定)
第3条 管理者は、処理区域を土地状況に応じて2以上の分担区に区分することができるものとする。
2 前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域、及び地積を公告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令元条例21・一部改正)
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定により公告された区域内で、公告の日現在において所有する建物に次の単位負担金額を乗じて得た額とする。ただし、十日町市特定環境保全公共下水道事業珠川負担区の受益者が分担する分担金額は、管理者が別に定める。
(1) 合併前の十日町市の区域
ア 特定環境保全公共下水道事業馬水分担区 1棟当たり 198,000円
イ 特定環境保全公共下水道事業南部分担区 1棟当たり 296,000円
ウ 特定環境保全公共下水道事業北部・中部分担区 1棟当たり 300,000円
エ 特定環境保全公共下水道事業左岸分担区 1棟当たり 300,000円
オ 特定環境保全公共下水道事業細尾分担区 1棟当たり 300,000円
カ 特定環境保全公共下水道事業吉田北部分担区 1棟当たり 300,000円
(2) 合併前の川西町の区域
ア 特定環境保全公共下水道事業川西処理区 1棟当たり 400,000円
(3) 合併前の中里村の区域
ア 特定環境保全公共下水道事業中里処理区 1棟当たり 280,000円
(4) 合併前の松代町の区域
ア 特定環境保全公共下水道事業松代処理区 別表第1に定めるところによる。
(5) 合併前の松之山町の区域
ア 特定環境保全公共下水道事業松之山処理区 別表第1に定めるところによる。
2 前項に掲げる分担区及び処理区において、当該分担金の徴収期間終了後に新たに受益者となった者は、その所有する建物に次の単位負担金額を乗じて得た額とする。
(平19条例44・平21条例42・令元条例21・一部改正)
(準用)
第5条 前条までに規定するもののほか、事業に関する事項については、十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年十日町市条例第271号)第6条から第15条までの規定を準用する。この場合における技術的な読替えは、別表第2に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成3年十日町市条例第23号)、川西町下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年川西町条例第22号)、中里村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年中里村条例第14号)、松代町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成11年松代町条例第18号)又は松之山町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年松之山町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により既に分割して納付されている分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月25日条例第44号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日条例第42号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 合併前の松代町の区域 特定環境保全公共下水道松代処理区
施設区分 | 細分 | 係数 | 分担金額 | 備考 | |||
1 | A | 専用住宅 | 1戸につき | 1.0 | 円 260,000 |
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2 | A | 集落集会所 | 1棟につき | 1.0 | 260,000 |
| |
3 | A | 公共施設 | 400m2未満 | 1.0 | 260,000 |
| |
C | 400m2以上500m2以下 | 2.0 | 520,000 |
| |||
E | 500m2以上1,500m2以下 | 3.0 | 780,000 |
| |||
G | 1,500m2以上 | 5.0 | 1,300,000 |
| |||
4 |
| 長屋及び共同住宅等 | 入居可能1世帯につき | 0.5 | 130,000 |
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5 | B | 医療施設 | 300m2未満 | 1.5 | 390,000 |
| |
D | 300m2以上50床以下 | 2.5 | 650,000 |
| |||
G | 300m2以上50床以上 | 5.0 | 1,300,000 |
| |||
6 | B | 飲食業・仕出し業 | 500m2未満 | 1.5 | 390,000 |
| |
C | 500m2以上1,000m2未満 | 2.0 | 520,000 |
| |||
D | 1,000m2以上 | 2.5 | 650,000 |
| |||
7 | C | 旅館業 | 500m2未満 | 2.0 | 520,000 |
| |
D | 500m2以上1,000m2未満 | 2.5 | 650,000 |
| |||
E | 1,000m2以上 | 3.0 | 780,000 |
| |||
8 | B | 食料品類製造業 | 300m2未満 | 1.5 | 390,000 |
| |
C | 300m2以上400m2未満 | 2.0 | 520,000 |
| |||
D | 400m2以上600m2未満 | 2.5 | 650,000 |
| |||
E | 600m2以上 | 3.0 | 780,000 |
| |||
9 | B | 事務所・店舗・工場等 | 業務用排水のあるもの | 300m2未満 | 1.5 | 390,000 |
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C | 300m2以上 | 2.0 | 520,000 |
| |||
A | 業務用排水のないもの | 300m2未満 | 1.0 | 260,000 |
| ||
C | 300m2以上600m2未満 | 1.5 | 390,000 |
| |||
E | 600m2以上 | 2.0 | 520,000 |
| |||
10 | C | 理・美容業 |
| 1.5 | 390,000 |
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11 | B | 寺院 |
| 1.5 | 390,000 |
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12 |
| その他 |
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2 合併前の松之山町の区域 特定環境保全公共下水道松之山処理区
利用形態 | 金額 | 備考 | |
一般家庭 | 円 288,000 |
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旅館業 | 2,400,000 |
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飲食業 | (A) | 720,000 |
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(B) | 576,000 |
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(C) | 432,000 |
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生鮮食品業 | (A) | 720,000 |
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(B) | 576,000 |
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製菓業 | (A) | 720,000 |
|
(B) | 576,000 |
| |
(C) | 432,000 |
| |
理美容業 | (B) | 576,000 |
|
(C) | 432,000 |
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事業所 | (特A) | 2,800,000 |
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(B) | 576,000 |
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(C) | 432,000 |
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(D) | 288,000 |
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公共施設 | 市所有 | 別に定める。 |
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(特B) | 1,440,000 |
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(B) | 576,000 |
| |
(D) | 288,000 |
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集落集会所 | 別に定める。 |
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その他 | (C) | 432,000 |
|
(D) | 288,000 |
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別表第2(第5条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
負担金 | 分担金 | |
第5条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条 | ||
第5条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第6条 | ||
第5条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条 |