○十日町市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第275号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公営企業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例16・追加)

(公営企業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給し、公共水域の保全に資するため、水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

2 前項の下水道事業とは、公共下水事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業をいう。

(令2条例16・旧第1条繰下・一部改正)

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(令2条例16・旧第2条繰下・一部改正)

(法の適用)

第4条 法第2条第3項の規定により、簡易水道事業及び第2条第2項に定める下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令2条例16・追加)

(供給区域等)

第5条 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 上水道事業

 計画給水人口 40,200人とする。

 1日最大計画給水量 21,058立方メートルとする。

(2) 簡易水道事業

 計画給水人口 29,985人とする。

 1日最大計画給水量 11,844立方メートルとする。

2 下水道事業の排水区域等は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画(以下単に「事業計画」という。)に定められた区域とする。

 計画排水人口 事業計画に定められた排水人口とする。

 1日最大計画処理能力 事業計画に定められた1日最大処理能力とする。

(2) 特定環境保全公共下水道事業

 排水区域 事業計画に定められた区域とする。

 計画排水人口 事業計画に定められた排水人口とする。

 1日最大計画処理能力 事業計画に定められた1日最大処理能力とする。

(3) 農業集落排水事業

 計画排水人口 9,900人とする。

 1日最大計画処理能力 2,970立方メートルとする。

(4) 特定地域生活排水処理事業の排水区域は、十日町市浄化槽条例(平成17年十日町市条例第273号。以下「浄化槽条例」という。)第3条の規定により告示した処理区域とする。

(5) 個別排水処理事業の排水区域は、浄化槽条例第3条の規定により告示した処理区域とする。

(令2条例16・追加、令7条例18・一部改正)

(組織)

第6条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道局を、管理者の諮問に応じて調査審議するため十日町市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 前項の審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平19条例3・一部改正、令2条例16・旧第3条繰下・一部改正、令7条例18・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令2条例16・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令2条例16・旧第5条繰下・一部改正、令6条例4・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(令2条例16・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(令2条例16・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に管理者の定めるところにより置かれている審議会は、この条例による改正後の十日町市公営企業の設置等に関する条例第6条第2項の規定により置かれた審議会とみなす。

十日町市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第275号

(令和7年4月1日施行)