○十日町市上水道給水条例

平成17年4月1日

条例第276号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 本市上水道事業の給水区域は、別表に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(令2条例15・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去しようとする者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 設計費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止するとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、又は水道使用者等に修繕その他の必要な措置を指示し、若しくは自ら行うことができる。

3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めるときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等が賠償しなければならない。

5 止水栓又は仕切弁は、正当な理由なく開閉してはならない。

(令2条例15・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査に要した費用は、当該検査を請求した者から徴収する。

(令2条例15・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の区分による基本料金と従量料金との合計額に消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

メーターの口径(ミリメートル)

基本料金(1月につき)

従量料金

13

10立方メートルまで 1,720円

11立方メートルから1立方メートルにつき 212円

20

10立方メートルまで 1,800円

25

3,000円

1立方メートルにつき 212円

30

4,230円

40

7,710円

50

12,840円

75

33,630円

100

管理者が別に定める額

(2) 臨時の給水その他で前号の料金表により難いものは、1立方メートルにつき、690円に消費税等相当額を加算した額とする。

(平23条例30・平25条例39・令4条例12・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日(以下「検針日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって検針日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の検針日にメーターの点検を行い、検針日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の検針日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターの点検が困難なとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い区分による料金を適用する。

(令4条例12・一部改正)

(料金の前納)

第30条 臨時の給水その他で、管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止又は廃止の届出があったとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(加入金)

第32条 加入金は、次の区分により定める額に消費税等相当額を加算した額とし、給水装置の新設し、又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)する者から徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

34,000円

20ミリメートル

86,000円

25ミリメートル

138,000円

30ミリメートル

207,000円

40ミリメートル

379,000円

50ミリメートル

585,000円

75ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 前項の加入金は、工事申込みの際に徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の加入金は、特別の理由がない限り還付しない。

(平25条例39・一部改正)

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 給水装置の検査をするとき。

1件につき 1,000円

(2) 工事の設計をするとき。

設計金額の100分の5以内

(3) 指定給水装置工事事業者を指定又は指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(令2条例15・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令2条例15・一部改正)

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第32条の加入金、第33条の手数料又はその他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が第23条第2項の検査、第27条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道の使用者が第23条第2項の規定による管理者の指示に従わないとき又はこの規定による管理者の措置を拒み、若しくは妨げたとき。

(令2条例15・一部改正)

(給水装置の撤去及び切離し)

第38条 給水装置所有者は、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、あらかじめ管理者に届け出て、当該給水装置を撤去しなければならない。

2 管理者は、給水装置が使用されていない場合で、水道の管理上特に必要があると認めるときは、給水装置所有者の同意がなくても、当該給水装置を配水管又は他の給水装置からの分岐部分から切り離すことができる。この場合において、切離しに要した費用は、給水装置所有者の負担とする。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

(令2条例15・全改)

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市上水道給水条例(平成9年十日町市条例第41号)又は川西町上水道条例(平成10年川西町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第26条に規定する料金の額は、平成17年6月請求分の料金から適用し、その適用前に請求する料金については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成23年11月1日から、第2条の規定は平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(十日町市上水道給水条例に関する経過措置)

第5条 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第4条の規定による改正後の十日町市上水道給水条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 改正後の条例第32条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成26年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表川西の項の改定規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年6月1日から、第2条の規定は令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市上水道給水条例第26条及び第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平21条例7・平26条例20・平27条例41・平29条例58・令2条例15・令2条例49・令3条例42・一部改正)

地区

給水区域

十日町

本町1丁目上 本町1丁目下 本町東1丁目 本町西1丁目 本町2丁目 本町3丁目 本町4丁目 本町5丁目 本町6の1丁目 本町6の2丁目 本町6の3丁目 袋町東 袋町中 袋町西 十日町栄町 高田町1丁目 高田町2丁目 高田町3丁目 高田町3丁目西 高田町3丁目南 丸山町 昭和町1丁目 昭和町2丁目 昭和町3丁目 昭和町4丁目 西寺町 七軒町 泉町 加賀糸屋町 関口樋口町 駅通り 西浦町東 西浦町西 稲荷町1丁目 稲荷町2丁目 稲荷町3丁目本通り 稲荷町3丁目東 稲荷町3丁目南 稲荷町3丁目北 稲荷町4丁目 稲荷町西 西本町1丁目 西本町2丁目 西本町3丁目 千代田町 八幡田町 下川原町 宮下町東 宮下町西 諏訪町 神明町 学校町1丁目 学校町2丁目 水野町 若宮町 田中町東 田中町西 田中町本通り 川原町 上川町 田川町1丁目 田川町2丁目 田川町3丁目 住吉町 新座第1 新座第2 新座第3 新座第4の1 新座第4の2 本町7丁目1 本町7丁目2 三和町 四日町新田第1 四日町新田第2 四日町新田第3 四日町新田第4 南新田町1丁目 南新田町2丁目 南新田町3丁目 四日町中原 四日町第1 四日町第2 四日町第3 四日町第4 尾崎 川治内後第1 川治内後第2 谷内丑第1 谷内丑第2 川治中町 川治上町第1 川治上町第2 川治下町第1 川治下町第2 川治下町第3 妻有町東1丁目 妻有町西1・2丁目 高山2丁目 高山3丁目 高山4丁目 錦町1丁目 錦町2丁目 美雪町1・2丁目 美雪町3丁目 桜木町 春日町1丁目 春日町2丁目 春日町3丁目 高田町4丁目 高田町5丁目 高田町6丁目 山本町1丁目 山本町2丁目 山本町3丁目 山本町4丁目 山本町5丁目 千歳町1丁目 千歳町2・3丁目 寿町1丁目 寿町2・3丁目 寿町4丁目 河内町 北新田第1 北新田第2 北新田第3 城之古第1 城之古第2 城之古第3 城之古東町 塚原町 五軒新田 太子堂 塚田 中条八幡 上原 上原新町 中条上町 旭ケ丘 中町 下町 背戸 中条旭町 中条島 中条峠 梅沢 中条新田 寅乙及び丑の一部 関根第1 関根第2 浅之平 上島、内島及び下島の一部

川西

中島町 山野田 発電所通り西 発電所通り東 南台 下平 千手栄町 朝日町 四郎兼 東善寺 千手上町 中央町 田中町 神社町 学校町 中屋敷 寺尾 木島 美咲町 沖立 伊友 高原田 坪山 霜条 鶴吉 みのり団地 上野 元町 新町新田 下平新田 小根岸 三領 木落 寺ケ崎 塩辛 仁田 野口 四十歩 原田 根深 下原 中仙田 田戸 赤谷 岩瀬 中子 松葉沢 室島 大倉 大白倉 小白倉

十日町市上水道給水条例

平成17年4月1日 条例第276号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第276号
平成21年3月19日 条例第7号
平成23年9月27日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第39号
平成26年6月23日 条例第20号
平成27年6月26日 条例第41号
平成29年12月12日 条例第58号
令和2年3月30日 条例第15号
令和2年12月21日 条例第49号
令和3年12月22日 条例第42号
令和4年3月28日 条例第12号