○十日町市簡易水道及び小規模水道給水条例

平成17年4月1日

条例第277号

(設置)

第1条 本市は、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、簡易水道及び小規模水道を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 簡易水道及び小規模水道の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(料金)

第3条 料金は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号)に定めるところによる。

(平23条例31・全改)

(準用規定)

第4条 給水については、法令及びこの条例に定めるもののほか、十日町市上水道給水条例の規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。

(令元条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市簡易水道及び小規模水道給水条例(平成9年十日町市条例第42号)、川西町簡易水道条例(昭和63年川西町条例第16号)、中里村簡易水道条例(平成10年中里村条例第17号)、松代町水道条例(平成10年松代町条例第19号)又は松之山町簡易水道条例(平成10年松之山町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第4条第1項において準用する十日町市上水道給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条に規定する料金の額は、平成17年6月請求分の料金から適用し、その適用前に請求する料金については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 第3条の規定にかかわらず、合併前の松代町及び松之山町の区域における料金の軽減又は減免については、合併前の松代町水道条例第31条及び松之山町簡易水道条例第30条の規定を平成20年3月31日まで適用する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成23年11月1日から、第2条の規定は平成25年11月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例11・平19条例10・平20条例8・平21条例11・平26条例21・令2条例48・令5条例17・令6条例20・一部改正)

地区

施設の名称

給水区域

十日町

1

池沢地区簡易水道

野中 池沢 船坂 二ツ屋 塩ノ又 鍬柄沢

2

当間地区簡易水道

当間

3

吉田地区簡易水道

小泉 吉田山谷 稲葉 樽沢

4

北原地区簡易水道

北原 市之沢

5

馬水地区簡易水道

馬場 水沢 珠川 東田沢

6

下条地区簡易水道

上新田 山際 原 廿日城 岩野 下条栄町 下条中央通り 桑原 野田 蟹沢 為永 下条本町 山根 貝ノ川 新保 水口 下条下山 新光寺

7

赤倉地区簡易水道

十日町赤倉

8

水沢中央地区簡易水道


大黒沢 小黒沢 伊達 土市 新宮 太田島 細尾 天池 幸町

9

姿安養寺地区簡易水道

姿 安養寺

10

飛二地区簡易水道

宇田ケ沢 中条菅沼 山新田

11

新水地区簡易水道

新水

12

江道猿倉地区簡易水道

江道 猿倉 津池

13

魚之田川地区簡易水道

魚之田川

14

鐙島地区簡易水道

北鐙坂 南鐙坂 高島

15

轟木地区簡易水道

轟木 嘉勝 焼野

16

名ケ山地区簡易水道

名ケ山 中平

17

六箇地区簡易水道

田麦 麻畑 山谷 中村

18

真田地区簡易水道

鉢 中手

19

東下組地区簡易水道

仙之山 平 漉野 願入 塩野 二子

20

八箇地区簡易水道

笹之沢 落之水 池之平 孕石 長里 椌木

21

水沢南部地区簡易水道

水沢市之沢 中在家 南雲 大石

22

上田原地区小規模水道

上田原

中里

23

中里中央地区簡易水道

芋沢 田沢本村 如来寺 桂 上山 田中 小原 干溝 荒屋 山崎 通り山 桔梗原 高道山 朴木沢 宮沢 白羽毛 芋川新田 程島 角間 葎沢 小出 東田尻 西田尻 西方

24

市之越地区簡易水道

市之越

25

倉俣・芋川地区簡易水道

芋川 倉俣

26

重地地区簡易水道

重地

27

清田山地区簡易水道

清田山

28

貝野地区簡易水道

新屋敷 本屋敷 堀之内 宮中

29

倉下地区小規模水道

倉下

松代

30

松代簡易水道

松代 小荒戸 太平 菅刈 松代田沢 千年 青葉 池尻 会沢 清水 桐山 蓬平 犬伏 田野倉 仙納 莇平 寺田

名平 蒲生 儀明 福島 奈良立 室野 竹所 濁 星峠 木和田原

31

海老地区簡易水道

海老

32

伊沢地区簡易水道

孟地 苧島

33

池之畑地区飲料水供給施設

池之畑


34

滝沢地区小規模水道

片桐山 滝沢 中子

松之山

35

湯本簡易水道

湯本(下) 湯本(上)

36

松之山簡易水道

松之山 兎口 光間 新山 下川手 上川手 湯山 水梨 小谷 大荒戸

37

松里地区簡易水道

天水越 天水島 藤倉 東川 下鰕池 五十子平 坪野 松之山赤倉 松之山東山 中尾

38

湯之島地区簡易水道

湯之島 藤原の一部 曽根の一部 上之山の一部 西之前の一部

39

浦田第1地区簡易水道

藤原の一部 曽根の一部 西之前の一部 黒倉

40

上鰕池飲料水供給施設

上鰕池

41

西浦田地区簡易水道

豊田 北浦田 西之前の一部

42

田麦立飲料水供給施設

田麦立 中立山の一部 坂中の一部

十日町市簡易水道及び小規模水道給水条例

平成17年4月1日 条例第277号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第277号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第8号
平成21年3月19日 条例第11号
平成23年9月27日 条例第31号
平成26年6月23日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第48号
令和5年3月28日 条例第17号
令和6年3月28日 条例第20号