○十日町市水道料金減免に関する規程
平成17年4月1日
水道企業規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号。以下「条例」という。)第34条の規定による水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災時の消火等、公益のために使用した場合
(2) その他管理者が公益上の正当な理由があると認めたもの
(1) 地震、台風等の災害等による漏水で、使用者の管理責任が及ばない場合
(2) 使用者が善良な管理義務を怠っていないにもかかわらず、管理者が冬期間の検針をしないことにより漏水の発見が遅れた場合
(3) 水道使用者等(以下「使用者」という。)が条例第23条第1項で規定する給水装置の管理義務を怠っていないにもかかわらず、発生した漏水で、かつ、それに値する水道料金を支払うことが困難な生活保護世帯等の生活困窮者である場合
(4) その他管理者が減免をすることに正当な理由があると認めたもの
(平19水企規程1・一部改正)
(減免対象の除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、減免を行わないものとする。
(1) 給水装置の漏水について、条例第7条の規定により施工されなかったとき。
(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 漏水原因が第三者行為によるとき。
(4) 使用者が漏水を容易に認識できるにもかかわらず、修理依頼を怠ったとき。
(5) 漏水を通知したにもかかわらず、使用者の都合で修理を延期したとき。
(6) 漏水頻度の多い老朽管で、管理者がその布設替等を勧告したにもかかわらず、それがなされなかったとき。
(7) 既存の装置に接続し、給水した場合で、既存部分の故障によるとき。
(8) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
(減免対象期間)
第4条 漏水による減免の対象期間は、4箇月を限度とする。ただし、実際に漏水があった期間を超えて行うことはできない。
(減免水量の算定)
第5条 減免となる水量の算定は、次の場合により算出した水量(以下「減免水量」という。)とする。
(1) 漏水があった場合等に検針して得た使用水量(以下「漏水等水量」という。)から認定する月の前4月の使用水量の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)を差し引いた水量。ただし、平均使用水量を算定する場合に、認定し、若しくは減じた使用水量があるとき、又は平均使用水量を認定の使用水量とすることが不適当と認められるときは、前年同期の使用水量を差し引いた水量とする。
(2) 前号の規定により認定することができないときは、水の使用水量及びその用途その他の条件を考慮して減免水量を算出する。
(平19水企規程1・一部改正)
(減免方法)
第6条 料金の減免は、漏水等水量で算出された料金から、漏水等水量から減免水量を差し引いた認定水量で算出した料金を差し引いた額を軽減することで行う。
2 水道メーターの口径が13ミリメートル又は20ミリメートルで、前項の規定により算出した認定水量が20立方メートル以下の場合は、認定水量を20立方メートルとみなす。
(減免申請と期限)
第7条 条例第34条の規定に基づき使用者が料金の減免を受けようとするときは、水道料金減免申請書に十日町市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)による漏水修理証明書及び関連資料を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、災害によるものであって、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、申請する原因事由がその発生日を特定できる場合はその発生日の翌日から起算して60日以内に、特定できない場合はその漏水を認知した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、管理者がその期限内に申請をすることが困難と認められる正当な理由がある場合には、その期限にかかわらず、申請を受理することができる。
3 第1項の申請については、代理人による申請をすることができるものとし、代理人による申請には、使用者本人の委任状の提出及び代理人本人の確認書類を持参しなければ申請の受理はできない。ただし、本人が委任状を作成できない場合は、その理由を証明する書類等の提出をもって代えることができる。
(減免の認定又は却下及び申請の制限)
第8条 管理者は、申請書を受理した場合は、必要な調査を行い、審査の上、減免の認定又は却下の処分を決定し、申請者に対し通知しなければならない。この場合において、使用者及び指定工事事業者は、管理者が行う調査に対して誠実に協力をしなければならない。
2 減免の申請は、同一箇所の漏水については、2年の間に再度提出することができない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日水企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。