○十日町地域広域事務組合規約
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、十日町地域広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、十日町市及び津南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 広域行政の推進に関する事務
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく関係市町で処理すべき消防事務
(3) 十日町地域広域事務組合家畜指導診療所の設置及び管理運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、十日町市四日町新田1041番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、次の者をもって組織する。
(1) 関係市町の議会の議長
(2) 関係市町の議会において当該議会の議員のうちから次のとおり選出された者
十日町市 9人
津南町 2人
2 前項の組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、ただちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該市町の議会の議長又は議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、十日町市長をもってあてる。
3 副管理者は、津南町長及び十日町市副市長をもってあてる。
4 会計管理者は、十日町市会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長及び副市長の任期による。
(職員)
第9条 組合に職員を置き、その定数は条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
(1) 関係市町の負担金
(2) その他の収入
(1) 議会費及び総務費(総務管理費及び監査委員費)
人口割 90パーセント
均等割 10パーセント
(2) 第3条第1号に規定する事務に要する経費
人口割 95パーセント
均等割 5パーセント
(3) 第3条第2号に規定する事務に要する経費
ア 常備消防費 当該会計年度の前年度当初算定の消防費に係る基準財政需要額の割合とする。
イ 非常備消防費 当該市町事業費割 100パーセント
(4) 第3条第3号に規定する事務に要する経費
均等割 100パーセント
2 前項各号の規定にかかわらず、土地取得に要する経費については、当該施設所在の関係市町が負担するものとする。
附則
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日新潟県指令地第661号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和48年10月6日新潟県指令地第2672号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年10月22日新潟県指令地第1210号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年7月28日新潟県指令地第904号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日新潟県指令地第337号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日新潟県指令地第424号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年4月8日新潟県地第53号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年4月1日新潟県地第2号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年9月30日新潟県地第745号許可)
1 この規約中、第1条の規定は、平成8年10月1日から、第2条及び第3条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成8年10月1日から平成9年3月31日までの期間の議会費及び監査委員費の3分の2の額並びに総務管理費の全額に係る負担金については、改正後の規約第12条の規定にかかわらず、十日町市、川西町、津南町及び中里村において、人口割70パーセント、均等割30パーセントの割合により算出された額を負担する。
附則(平成9年3月31日新潟県地第1473号許可)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日新潟県市合第3号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日新潟県市町村第409号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年3月30日新潟県市町村第1579号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日)
この規約は、平成20年6月20日から施行する。
附則(平成23年1月20日新潟県市町村第925号許可)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日新潟県市町村第944号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の十日町地域広域事務組合規約第12条第1項第3号アの規定は、平成28年度以後の組合の経費の支弁について適用し、同年度前の年度の組合の経費の支弁については、なお従前の例による。