○津南地域衛生施設組合規約
昭和41年
規約第1号
(自治許第347号)
(名称)
第1条 この組合は、津南地域衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
新潟県中魚沼郡津南町(以下「津南町」という。)
新潟県十日町市(以下「十日町市」という。)
長野県下水内郡栄村(以下「栄村」という。)
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。ただし、十日町市にあっては、平成17年4月1日から廃された新潟県中魚沼郡中里村及び東頸城郡松之山町の区域(以下「旧中里村及び旧松之山町の区域」という。)に係る事務とする。
(1) ごみ処理施設の設置及び管理運営並びにごみの収集処分に関する事務
(2) 最終処分場の設置及び管理運営に関する事務
(3) し尿処理施設の設置及び管理運営並びにし尿の収集処分に関する事務
(4) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条に規定する市町村で定めるべき一般廃棄物処理計画の策定に関する事務
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可に関する事務
(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可に関する事務
3 第1項第5号に掲げる事務のうち十日町市にあっては、最終処分場の設置及び管理運営に関する事務に限る。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊2013番地に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員の定数は7人とし、次の者をもって組織する。
(1) 関係市町村の議会議長
(2) 関係市町村の議会において当該議会の議員のうちから次のとおり選出された者
津南町 1人
十日町市 2人
栄村 1人
2 前項の議員の任期は、関係市町村の議会議員の任期とする。
(特別議決)
第6条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(執行機関の組織)
第7条 組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、津南町長をもってこれにあてる。
3 副管理者は、十日町市長、栄村長及び津南町の副町長をもってこれにあてる。
4 会計管理者は、津南町の会計管理者をもってこれにあてる。
5 第1項に定めるものを除くほか、組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。
6 職員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合管理者が議会の同意を得て組合の議会の議員及び人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他、行財政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の中から選任された者にあっては、組合の議員の任期とし、識見を有する者の中から選ばれた者にあっては4年とする。
(重要な議決事件の通知)
第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号により規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号に基づき条例で定める契約を締結すること。
(2) 地方自治法第96条第1項第8号に基づき条例で定める財産の取得又は処分をすること。
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は、関係市町村の負担金、組合事業より生ずる収入、その他の収入をもって支弁する。
(負担金の分賦割合)
第11条 前条の負担金は、次の割合をもって関係市町村に賦課する。
イ 建設的経費 最近の国勢調査人口割(十日町市にあっては、旧中里村及び旧松之山町の区域に係る国勢調査人口を用いて算出する。以下この条において同じ。) 30%
計画処理人口割(十日町市にあっては、旧中里村及び旧松之山町の区域に係る計画処理人口を用いて算出する。) 70%
ロ 経常的経費 最近の国勢調査人口割 30%
前年の処理実績割(十日町市にあっては、旧中里村及び旧松之山町の区域に係る処理実績を用いて算出する。) 70%
(2) 第3条第4号に規定する事務に要する経費
イ 建設的経費 最近の国勢調査人口割 30%
最近3年の死亡件数割(十日町市にあっては、旧中里村及び旧松之山町の区域に係る死亡件数を用いて算出する。) 70%
ロ 経常的経費 最近の国勢調査人口割 30%
前年の利用実績割(十日町市にあっては、旧中里村及び旧松之山町の区域に係る利用実績を用いて算出する。) 70%
附則
この規約は、一部事務組合設立認可の日(昭和41年8月10日許可)から施行する。
附則(昭和46年5月10日許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成5年3月5日許可)
1 この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。ただし、第3条及び第11条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年度及び平成6年度における改正後の第11条の規定の適用については、同条第2号中「前年の利用実績割」とあるのは、次の表のA欄の数値をB欄の数値で除した割合とする。
町村名 | A | B |
松之山町 | 前年の死亡件数 | 松之山町の前年の死亡件数並びに津南町、中里村及び栄村の前年の利用実績の計 |
津南町 | 前年の利用実績 | |
中里村 | 前年の利用実績 | |
栄村 | 前年の利用実績 |
附則(平成16年12月28日許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成17年3月31日許可)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日総行市第15号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日総行市第6号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日規約第8号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。