○魚沼地区障害福祉組合規約

昭和36年9月6日

新潟県指令地第1,915号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、魚沼地区障害福祉組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町をもって組織する。

長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設「魚沼学園」の設置及び管理運営に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設「魚沼更生園」の設置及び管理運営に関する事務

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に関する事務

(平24県市町村1077・平25県市町村1064・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、新潟県魚沼市十日町1403番地1に置く。

第2章 組合の議会

第1節 組織

(議員の定数)

第5条 この組合の議員の定数は7人とし、組合各市町の長をもってこれにあてる。市町の長に事故があるときは、又は市町の長が欠けたときは、当該市町の長の職務を代理する者をもってこれにあてる。

2 魚沼市にあっては、前項の規定にかかわらず、議会の議長をもって組合の議会の議員にあて、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長をもってこれにあてる。

(議員の任期)

第6条 組合議会の議員の任期は、前条第1項の議員にあっては各市町の長の任期中とし、同条第2項の議員にあっては、魚沼市の議会議長の任期中とする。

第2節 会議

(組合議会の招集)

第7条 組合の議会は、組合管理者がこれを招集する。議員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、組合管理者は、これを招集しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(開議)

第9条 組合の議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、地方自治法第113条ただし書の規定を準用するものとする。

(議決)

第10条 法律の特別の定めがある場合を除くほか、議事は出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

(会議規則)

第11条 組合の議会は、この規約に定めるもののほか、会議に関し必要な事項について会議規則を設けなければならない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第12条 この組合に組合管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員を置く。

(組合管理者)

第13条 組合管理者は、魚沼市長をもってこれにあてる。

(副管理者及び会計管理者)

第14条 副管理者及び会計管理者は、魚沼市の副市長及び会計管理者をもってこれにあてる。

(監査委員の定数及び選任)

第15条 監査委員の定数は、3人とする。

2 監査委員は、組合管理者が、組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)2人及び組合議会の議員のうちから1人を選任する。

3 前項の識見を有する者から選任する監査委員のうち1人は、選任前5年間において組合の常勤の職員でなかった者でなければならない。

(監査委員の任期)

第16条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては当該議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

(補助職員)

第17条 組合に副管理者、会計管理者及び監査委員のほか、職員を置く。

2 前項の職員は、組合管理者が任免する。

第4章 給与その他の給付

(給与等の支給)

第18条 組合は、組合議会の議員、組合管理者、副管理者、会計管理者、監査委員及び職員に対し、報酬又は給料、手当並びにその職務を行うために要する費用弁償又は旅費を支給することができる。

2 前項に規定する報酬又は給料、手当及び費用弁償又は旅費の額並びに支給方法は、組合条例でこれを定めなければならない。

第5章 財務

(組合経費の支弁方法)

第19条 この組合の経費は、組合市町の分担金、補助金、寄附金その他の収入をもってあてる。

(分担金の分賦割合)

第20条 前条の分担金の各市町の分賦割合は、組合議会の議決により別に定める。

この規約は、許可のあった日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

この規約は、平成22年3月31日から施行する。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

魚沼地区障害福祉組合規約

昭和36年9月6日 県指令地第1915号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和36年9月6日 県指令地第1915号
昭和50年2月20日 県指令地第194号
昭和59年4月1日 県指令地第378号
昭和61年10月1日 県指令地第834号
昭和63年4月1日 県指令地第1号
平成4年4月8日 県指令地第43号
平成11年4月1日 県市町村第7号
平成14年2月13日 県市合第173号
平成16年10月28日 県市合第250号
平成17年 種別なし
平成17年9月29日 市町村第884号
平成18年9月29日 県市町村第831号
平成19年3月30日 県市町村第1580号
平成22年3月29日 県市町村第1346号
平成24年3月29日 県市町村第1077号
平成25年3月29日 県市町村第1064号