○十日町市、津南町予防接種健康被害調査委員会共同設置規約

平成17年4月1日

(共同設置)

第1条 十日町市及び津南町(以下「関係市町」という。)は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき、共同して予防接種健康被害調査委員会を設置する。

(名称)

第2条 この委員会は、十日町市、津南町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、十日町市千歳町3丁目3番地十日町市役所内とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。

(委員の選任方法)

第5条 委員会の委員は、関係市町の長が協議により定めた者について、十日町市長が選任する。

2 委員会の委員に欠員を生じ、補欠委員を選任しようとするときは、前項の例による。

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議)

第9条 委員会は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聴くことができる。

2 委員会は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(負担金)

第10条 委員会に要する経費は、関係市町が負担し、その負担すべき額は、関係市町の長の協議により定めるものとする。

2 津南町は、前項の規定による負担金を、関係市町の長の協議により定める時期までに、十日町市に納付しなければならない。

(予算)

第11条 委員会に要する経費は、十日町市の歳入歳出予算に計上するところによる。

(決算)

第12条 十日町市長は、委員会に関する歳入歳出予算についての決算を十日町市議会の認定に付したときは、当該決算を津南町長に報告しなければならない。

(監査)

第13条 委員会に関する会計の監査があったときは、十日町市長は、その結果を津南町長に報告しなければならない。

(委員の報酬等に関する条例規則その他の規程)

第14条 十日町市は、委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法等に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ津南町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、十日町市が制定し、又は改廃したときは、津南町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第15条 十日町市長は、委員会の委員の懲戒処分をするとき、又はその辞職について承認を与える場合は、あらかじめ津南町長と協議しなければならない。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、津南町の協力を得て、十日町市において処理する。

(その他)

第17条 この規約に定めるもののほか、委員会の担任する事務に関し必要な事項は、十日町市長が津南町長と協議して定める。

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 津南町長は、この規約の施行の際現に効力を有する第14条第1項の規定による十日町市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例を公表しなければならない。

十日町市、津南町予防接種健康被害調査委員会共同設置規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)