○十日町市視聴覚ライブラリー利用の事務委託に関する規約

平成17年4月1日

(委託事務及び関係団体)

第1条 中魚沼郡津南町は、視聴覚ライブラリー利用に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を十日町市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、十日町市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、津南町の負担とし津南町は当該会計年度の12月28日までに、十日町市に支払うものとする。

2 前項の負担経費の額は、十日町市長と津南町長との協議により定めるものとする。この場合において、十日町市長は予め委託事務に要する経費の見積に関する書類を津南町長に送付するものとする。

(決算の場合の措置)

第4条 十日町市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を津南町長に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第5条 委託事務に関する条例等の全部若しくは、一部が改正された場合においては、十日町市長は、直ちに当該条例等を津南町長に通知しなければならない。

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行は、廃止の日をもってこれを打ち切り、十日町市長がこれを精算する。

十日町市視聴覚ライブラリー利用の事務委託に関する規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)