○津南町と十日町市との十日町市身体障害者福祉センター使用に関する事務の委託に関する規約

平成17年4月1日

(委託事務)

第1条 津南町は、十日町市身体障害者福祉センター使用に関する事務の管理及び執行を十日町市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、十日町市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、津南町の負担とし、津南町は、あらかじめ、これを十日町市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、十日町市長が津南町長と協議して定める。この場合において、十日町市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の予算に関する書類を、津南町長に送付しなければならない。

(決算の場合の措置)

第4条 十日町市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を、津南町長に通知しなければならない。

(条例等改正の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される十日町市の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、十日町市長は、直ちに津南町長に通知しなければならない。

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、十日町市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速かに津南町に還付しなければならない。

津南町と十日町市との十日町市身体障害者福祉センター使用に関する事務の委託に関する規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)