○十日町市設置による十日町市障害者住宅整備資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年4月1日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市障害者住宅整備資金貸付規則(平成10年十日町市規則第13号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、十日町市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に失効前の規則の規定により貸付を受けている者に係る貸付金の貸付期間、利率、償還方法その他貸付金の償還に係る規定は、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第226号
(平成17年4月1日施行)