○十日町市防災行政無線局運用規程

昭和62年3月13日

十日町市訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、十日町市における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを目的として設置する防災行政無線局(以下「無線局という。」)の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基地局 陸上移動局との通信を行うために十日町市役所に設置する移動しない無線局をいう。

(2) 陸上移動局 主として十日町市管内を移動範囲とする無線局をいう。

(3) 通信 通話及び通報をいう。

(4) 通話 音声によって行う通信をいう。

(5) 通報 音声によって行う一方的な通信をいう。

(設置等)

第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置・常置場所は、別表1のとおりとする。

(通信管理者)

第4条 無線局の運用を管理するため通信管理者を置く。

2 通信管理者には、総務課長をもって充てる。

(通信取扱責任者等)

第5条 無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者には、無線局が設置又は常置された課等の長をもって充て、通信取扱者には、通信管理者が指名する者をもって充てる。

3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け通信取扱者を指揮する。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け当該無線局の操作を行う。

(通信の原則)

第6条 通信は、これを乱用してはならない。

2 通信は、正確かつできるだけ簡潔でなければならない。

(秘密の保持)

第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を他に漏らしてはならない。

(運用)

第8条 無線局の運用時間は、常時とし、職員の配置は、その勤務時間内とする。ただし、通信管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

2 陸上移動局はこれを開局し、又は閉局しようとするときは、その旨を基地局に通知しなければならない。

(統制)

第9条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。

(通信の方法)

第10条 通話の方法は、単信通話とし、基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間で行うものとする。

2 通信の方法は、おおむね別表2のとおりとする。

(通信状態の表示)

第11条 通信状態の表示は、原則として別表3のとおりとする。

(管理)

第12条 通信管理者は、常にすべての無線局の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線局の設備を変更する必要が生じたとき又は運用上支障が生じたときは、すみやかにその旨通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

(業務日誌)

第13条 基地局の通信取扱者は、業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 十日町市行政無線運用規程(昭和60年十日町市訓令第5号)は、廃止する。

(昭和63年訓令第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の十日町市防災行政無線局運用規程の規定は、平成7年1月23日から適用する。

(平成8年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の十日町市防災行政無線局運用規程の規定は、平成8年8月29日から適用する。

(平成9年訓令第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

無線局の種別

呼出名称

設置常置場所

備考

基地局

とおかまちし

十日町市役所

主制御装置

 

 

災害対策本部

 

 

遠隔制御装置子機

 

 

総務課

 

 

建設課

 

 

農林課

 

 

車庫

 

 

除雪センター

陸上移動局

とおかまちし 1

総務課

10W 車載

自主防災組織用

〃      2

建設課

〃 〃

〃      3

農林課

〃 〃

〃      4

総務課

〃 携帯

〃      5

〃 車載

〃      6

建設課

〃 〃

〃      7

総務課

〃 〃

〃      8

市民生活課

〃 〃

〃      9

建設課

〃 車携帯

〃      10

教育委員会

〃 〃

〃      11

建設課

〃 〃

〃      20

総務課

1W 携帯

〃      21

〃 〃

〃      22

〃 〃

〃      23

〃 〃

〃      24

〃 〃

〃      25

〃 〃

〃      26

〃 〃

〃      27

〃 〃

〃      28

〃 〃

〃      29

〃 〃

〃      30

〃 〃

〃      40

10W 半固定

〃      41

下条地区公民館

〃 〃

〃      42

飛渡地区公民館

〃 〃

〃      43

中条地区公民館

〃 〃

〃      44

吉田地区公民館

〃 〃

〃      45

六箇地区公民館

〃 〃

〃      46

水沢地区公民館

〃 〃

〃      50

総務課

防災共通波専用

 

 

5W 携帯

別表2(第10条関係)

種別

方法

通話

(1) 呼出し

ア 「相手局の呼出名称」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 「自局の呼出名称」 3回以下

エ 「感度ありましたら応答願います」 1回

オ 「どうぞ」 1回

(2) 応答

ア 「相手局の呼出名称」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 「自局の呼出名称」 3回以下

エ 「感度(必要があればメリット表を使用)」 1回

オ 「どうぞ」 1回

通報

ア 「各局」 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 「自局の呼出名称」 3回以下

エ 「通報の種類」 1回

オ 「通報」 2回以下

別表3(第11条関係)

表示

程度

メリット1

雑音の中にかすかに話しらしきものが聞こえる程度

メリット2

雑音が多く又ひずんで何回かで話が通じる程度

メリット3

雑音やひずみは多少あるが割合容易に通話できる。

メリット4

雑音は多少あるが十分明快に通話できる。

メリット5

雑音が全然なく非常に明快に通話できる。

十日町市防災行政無線局運用規程

昭和62年3月13日 十日町市訓令第5号

(平成9年4月1日施行)