○川西町防災行政無線管理運用規則
昭和62年1月12日
川西町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町における防災行政の責務を遂行するために設置する防災行政無線局の管理運営に関し電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(無線局の目的)
第2条 防災行政無線局は、川西町における防災、応急救助、災害復旧等の行政情報通信連絡に使用することを主な目的とする。
(1) 通信 無線設備を用いて行う通話をいう。
(2) 通話 音声によって行う通信をいう。
(3) 無線局 役場設備・中継設備・移動設備と無線従事者を含めた総体をいう。
(4) 無線設備 通信を行うために必要な一切の設備をいう。
(通信管理者)
第4条 無線局に通信管理者を置く。
2 通信管理者には、防災事務担当課長をもって充てる。
(通信取扱責任者等)
第5条 無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 通信取扱責任者には、防災事務担当課職員のうちから通信管理者が指名する者をもって充てる。
3 通信取扱者には、無線従事者の資格を有する職員のうちから通信管理者が指名する者をもって充てる。
4 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け通信取扱者を指揮する。
5 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、当該無線局の無線設備の操作を行う。
(通信の原則)
第6条 通信は、防災時・災害時の使用を主たる目的とし、その他これを乱用してはならない。
2 通信は、正確かつ、できるかぎり簡潔でなければならない。
(秘密の保持)
第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(運用時間等)
第8条 無線局の運用時間は、常時とし職員の配置は執務時間内とする。ただし、通信管理者が特に命ずる場合はこの限りでない。
(無線設備)
第9条 無線装置等は別表1に掲げるとおりとする。
(通信の統制)
第10条 通信管理者は、災害が発生し若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要と認めた場合は通信を統制することができる。
(待機命令等)
第11条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要と認めた場合は必要な職員を待機させ、通信の確保に必要な処置を講ずるものとする。
(無線局の管理)
第12条 通信管理者は、常にすべての無線局の運用状況及び無線設備の状況等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるように管理しなければならない。
2 通信取扱責任者は、無線設備を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障を生じたときは、すみやかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。
(非常災害時における通信体制)
第13条 川西町地域防災計画に基づき、通信管理者が統括する。
(通信訓練)
第14条 訓練計画に基づいて、年1回以上実施するものとする。
(無線設備の点検及び整備)
第15条 無線設備の定期点検は、年1回以上実施する。
2 点検項目は別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、通信の方法、運用等について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月27日から適用する。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
名称 | 数量 | 備考 |
固定系 |
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1 役場側設備 |
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無線装置 | 1台 | 役場2階無線室 |
空中線 | 1式 | 役場屋上 |
2 屋内受信設備 | 10台 |
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3 屋外拡声受信設備 | 19台 |
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移動系 |
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1 役場側設備 |
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無線装置 | 2台 | 総務課・無線室 |
統制制御装置 | 1台 | 総務課 |
遠隔制御器 | 3台 | 建設課・生活環境課・宿直室 |
空中線 | 1式 | 役場屋上 |
2 中継所設備 |
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無線中継装置 | 2台 | 若ノ窪中継所 |
空中線 | 1式 | 〃 |
3 陸上移動局 |
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車載用無線機 | 3台 | 総務課・生活環境課 |
携帯用無線機 | 10台 | 総務課 |