○松之山町防災行政用無線局管理運用規程〔固定係〕

平成4年3月5日

松之山町規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、松之山町が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局

同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置は、それぞれ別表1及び別表2のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者には、管理責任部署の総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線系の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)に記載する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を毎日受けるものとする。

4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理、保管しておくものとする。

(提出書類)

第11条 総括責任者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく信越電気通信監理局長に届出をするものとする。また、無線局業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間における必要事項を記載して、翌年速やかに信越電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 日点検

(2) 月点検

(3) 年点検(年2回以上)

2 点検項目は、以下のとおりとし、日点検及び月点検の結果は、点検記録簿(様式第5号~様式第7号)に記録しておくものとする。

無線装置の点検

操作卓・非常灯の点検

子局設備の点検

空中線系の点検

予備電源の点検

年点検

次の項目について、専門業者に委託して行う。

設備機器精密点検、周波数偏移測定・調整

周波数測定・調整、送信スプリアス測定・調整

電力想定・調整

受信感度測定・調整

子局のS/N測定

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 日点検 通信取扱責任者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎月1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年2回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括責任者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

松之山町防災行政用無線局管理運用規程〔固定係〕

平成4年3月5日 松之山町規程第3号

(平成4年3月5日施行)