○中里村広報無線の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日

中里村条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中里村における農村情報連絡施設として行政情報、農業情報、一般情報及び防災情報等緊急情報の伝達を行うことを目的として設置する通信連絡無線施設(以下「広報無線」という。)の管理運用に関し電波法(昭和25年法律第131号)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広報無線の設置場所については、別に定める。

(受信施設の貸与)

第3条 住宅等に設置する受信施設は、設置を希望するもの(以下「借受者」という。)に村が1世帯(集会所等を含む。)に1台を無償で貸与するものとする。

(借受者の負担)

第4条 前条に規定する受信施設及び村長が必要と認める公共的施設に設置する受信施設を除くほか、受信施設の貸与については、設置に要する費用の全額を借受者の負担とする。

2 受信施設の維持管理費及び修繕料は、村の負担とする。ただし、受信施設の管理に要する費用のうち電気代は、借受者の負担とする。

(借受者の責務)

第5条 受信施設の借受者は、常に当該受信施設を良好の状態に管理することとし、故意又は過失により故障させた場合は、前条第2項の規定にかかわらず修復に要する費用の全額を負担しなければならない。

2 受信施設が不用となったときは、当該受信施設を村に返納することとし、村長の許可なく第三者に貸与してはならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、広報無線の管理、運用等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成3年3月25日から施行する。

中里村広報無線の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日 中里村条例第5号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第12編 その他/第5章
沿革情報
平成3年3月25日 中里村条例第5号