○松代町農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月7日

松代町条例第5号

(目的)

第1条 農業経営の充実強化を図るため、日常の営農指導、また住民を対象にした気象、お知らせ等の一斉同時連絡又は非常災害時での人命財産を保持することを目的とし、農村情報連絡施設(以下「連絡施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 連絡施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農村情報連絡施設

松代町大字松代3252番地1

(管理の委託)

第3条 町長は、施設の効果的運用を図るため、松代町に住所を有する世帯主及び町内に設置する公共施設、事務所等を管理するものに連絡施設管理の一部を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松代町農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月7日 松代町条例第5号

(平成7年3月7日施行)

体系情報
第12編 その他/第5章
沿革情報
平成7年3月7日 松代町条例第5号